○久御山町交通安全灯設置基準要綱

平成30年2月23日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、歩行者及び自転車利用者の通行の安全と公共の秩序の維持を図るため、町内における交通安全灯の設置基準について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱でいう交通安全灯とは、原則として、歩行者及び自転車利用者の通行の安全と公共の秩序の維持を図るために設ける道路照明灯であり、道路交通環境の整備の一環として、使用するものをいう。

(設置箇所)

第3条 交通安全灯の設置については、次の各号のいずれかに該当する箇所に設置するものとする。

(1) 見通しの悪い交差点で必要と認める箇所

(2) 横断歩道が設置されている箇所

(3) 住宅街、通学路で必要と認める箇所

(4) 公共施設周辺で必要と認める箇所

(5) その他町長が特に必要と認める箇所

(設置方法)

第4条 交通安全灯の設置方法は、原則として独立柱又は電柱に共架する。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(交通安全灯の種類)

第5条 交通安全灯の種類については、自動点滅機能を備えたLED照明とし、道路状況等を考慮し、必要とされる明るさのものを使用する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、平成30年3月1日から施行する。

2 交通安全燈設置要綱(昭和55年久御山町告示第34号)は、廃止する。

久御山町交通安全灯設置基準要綱

平成30年2月23日 告示第4号

(平成30年3月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成30年2月23日 告示第4号