○久御山町空き家バンク設置要綱

平成30年2月1日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、久御山町内における家屋等の不動産の活用を通じて、定住促進等による地域の活性化を図るため、久御山町空き家バンクの設置について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 建築物及びこれに附属する工作物(以下「建物等」という。)であって居住その他の使用がなされていない状態にあるもの(近く同様の状態になることが見込まれるものを含む。)をいう。ただし、建築後に居住その他の使用が一度もなされていない建物等、集合住宅及び法人が所有する分譲を目的とした建物等を除く。

(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。

(3) 空き家バンク 空き家の売却又は賃貸を希望する所有者等からの申込みにより、当該空き家に関する情報を登録し、空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、情報提供を行う制度をいう。

(4) 協力業者 空き家バンクに登録された空き家の売買又は賃貸借に係る契約等業務全般を行うことについて、協力を申し出た宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3項に規定する宅地建物取引業者で、久御山町における空き家等対策に関する協定を締結している団体に加入しており、町長が認めた者をいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。

(空き家の登録申込み等)

第4条 空き家バンクに空き家に関する情報の登録をしようとする所有者等は、久御山町空き家バンク登録申込書(様式第1号)及び久御山町空き家バンク物件情報カード(様式第2号。以下「物件情報カード」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、所有者等が前項の規定による申込みを行うに当たり、宅地建物取引業者の協力を必要とする場合は、協力業者を紹介することができる。

3 町長は、第1項の規定による申込みがあったときは、その内容を確認の上、適当であると認めたときは、久御山町空き家バンク登録台帳(様式第3号)に登録するものとする。

4 町長は、前項の規定による空き家の登録に関して必要な場合は、当該空き家を調査することができる。この場合において、当該空き家の所有者等は、当該調査に協力するものとする。

5 町長は、第3項の規定による登録をしたときは、久御山町空き家バンク登録書(様式第4号)により当該登録の申込みを行った所有者等に通知するものとする。

6 町長は、第3項の規定による登録をしていない空き家で、空き家バンクに登録することが適当と認めるものは、当該所有者等に対して空き家バンクの登録を勧めることができる。

(空き家に係る登録事項の変更の届出)

第5条 前条第5項の規定による久御山町空き家バンク登録書の通知を受けた所有者等(以下「空き家登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、久御山町空き家バンク登録変更書(様式第5号)及び登録事項の変更内容を記載した物件情報カードを添えて、速やかに町長に届け出なければならない。

(空き家バンク登録の抹消)

第6条 町長は、空き家登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、久御山町空き家バンク登録台帳の登録を抹消するとともに、久御山町空き家バンク登録抹消通知書(様式第6号)により当該空き家登録者に通知するものとする。

(1) 登録物件の売買、賃貸借等の契約が成立した場合等に空き家登録者から、久御山町空き家バンク登録抹消申出書(様式第7号)の提出があったとき。

(2) 登録の日から3年が経過したとき。ただし、第4条第1項の規定による登録申込みを行うことにより、再登録した場合は、この限りでない。

(3) 登録した空き家の情報の内容に錯誤があると認めたとき。

(4) その他町長が適当でないと認めたとき。

(空き家情報の公開)

第7条 町長は、物件情報カードの記載内容から、空き家の所在、種別、面積、床面積、構造、賃料、価格等において適当であると認める部分及び外観写真、間取り略図等の有用な情報を町のホームページへの掲載又はその他の方法により公開するものとする。

(暴力団等の排除)

第8条 久御山町暴力団排除条例(平成25年久御山町条例第15号)第2条第4号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)は、空き家バンクを利用することができない。

2 前項の規定は、空き家登録者又は利用希望者と生計を一にする同居の親族についても適用する。

3 町長は、空き家登録者又は利用希望者及びこれらの者と生計を一にする同居の親族が登録期間中に暴力団員等になったことを覚知したときは、これらの者に係る登録情報を直ちに削除しなければならない。

(空き家登録者と利用希望者の交渉等)

第9条 空き家登録者と利用希望者との空き家に関する売買、賃貸借等の交渉又は契約(以下「契約等」という。)については、協力業者が仲介するものとし、町は直接これに関与しないものとする。

2 契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町空き家バンク設置要綱

平成30年2月1日 告示第2号

(令和4年4月1日施行)