○久御山町下水道用マンホール蓋のデザインの使用に関する要綱
平成29年10月5日
上下水道告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、久御山町下水道用マンホール蓋のデザイン(以下「デザイン」という。)を使用する際の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、デザインの適正な活用を図り、もって本町の下水道に対する町民等の理解と関心を高め、本町のイメージ向上に寄与することを目的とする。
(デザインの定義)
第2条 デザインの定義は、別図のとおりとする。
(デザインの使用)
第3条 デザインを使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、デザインの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、承認をしないものとする。
(1) 本町の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあると認められるとき。
(2) 自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用し、又は使用するおそれがあると認められるとき。
(3) 法令及び公序良俗に反し、又は反するおそれがあると認められるとき。
(4) 特定の政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、又は利用するおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
3 町長は、承認に際し必要な条件(以下「使用承認条件」という。)を付することができる。
(遵守事項)
第5条 デザインの使用については、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 第1条の目的以外に使用しないこと。
(2) デザインの改変をしないこと。
(3) 承認を受けた用途以外に使用しないこと。
(4) 第3条第2項各号の規定に該当しないこと。
(5) 使用に関する全ての事項について、町の指示に従うこと。
(承認内容の変更)
第6条 承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、承認を受けた内容について変更しようとするときは、あらかじめ久御山町下水道用マンホール蓋のデザイン使用承認変更申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(使用の報告)
第7条 使用者は、デザインを使用して製作物を作成した場合には、速やかに、久御山町下水道用マンホール蓋のデザイン使用実績報告書(様式第5号)及び製作物の完成品を1部提出しなければならない。ただし、製作物の提出が困難であるときは、その形状の分かる写真の提出をもって、製作物の提出に代えることができる。
(使用料)
第8条 デザインの使用料は、無料とする。
(違反等に対する取扱い)
第9条 町長は、使用者が、この要綱及び使用承認条件に違反したときは、その使用の差止めの請求、必要な指示等(以下「請求等」という。)をすることができる。
2 町長は、使用者が、この要綱及び使用承認条件に違反したとき、又は偽りその他不正な手段により承認を受けたときは、その承認を取り消すことができる。
3 町長は、前2項の規定による請求等又は承認の取消しを受けた者に対して、制作物の回収を求めることができる。
4 前3項の規定により請求等又は承認の取消し、及び製作物の回収を命じられた使用者は、町長に対し、意義を申し立てることはできない。
(第三者に対する承認)
第10条 町長は、使用者に係る制作物と同一又は類似の物品等について、使用者以外の者から久御山町下水道用マンホール蓋のデザイン使用承認申請書の提出があったときは、その承認をすることができる。この場合において、使用者は、町長に対し、その承認について何らの異議を述べることはできない。
(権利設定の禁止)
第11条 使用者は、デザインについて、知的財産に関する一切の権利を新たに設定し、又は登録してはならない。
2 この要綱による承認は、使用者が自己の商標や意匠とするなど、独占してデザインを利用する権利を付与するものではなく、かつ、使用者や製作物について本町が推奨するものではない。
(使用者の責務)
第12条 使用者は、デザインを使用して作成した物品、商品、製作物等(以下「物品等」という。)について、第三者との間に知的財産の権利に関する紛争が生じたときは、自らの責任において解決を図るものとする。
(責任の制限)
第13条 町は、次に掲げるものについて、一切の責任を負わない。
(1) 第9条の規定による請求等、承認の取消し及び制作物の回収並びにデザインの使用に関し使用者に生じた損害又は損失
(2) 使用者が、デザインの使用によって第三者に対して与えた損害又は損失
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、デザインを使用する際の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年10月5日から施行する。
別図(第2条関係)