○久御山町介護保険事故等報告事務取扱要綱
平成29年8月31日
告示第86号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護サービスを提供する事業所(以下「事業所」という。)が、久御山町(以下「町」という。)の介護保険被保険者への介護サービスの提供中に事故等が発生した場合の町への報告の取扱いを定め、もって利用者の処遇向上を図ることを目的とする。
(事故の範囲)
第2条 事業所が町へ報告する事故等は、次に掲げる場合とする。
(1) サービス提供中に利用者が死亡又は負傷した場合
ア 「サービス提供中」とは、送迎中も含め、サービスを提供している時間帯を通して全て含まれるものとする。
イ 「死亡」とは、事故死亡を指し、病気死亡は報告対象外とする。ただし、病死であっても死因等に疑義が生じ、利用者の家族等から苦情が出ている場合は、全て対象とする。
ウ 「負傷」とは、医師の保険診療を要したものとする。ただし、医師の保険診療を要しなくとも、利用者の家族等から苦情が出ている場合は、全て対象とする。
(2) 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症をいう。以下同じ。)又は食中毒の発生については、次に掲げる場合とする。
ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
(3) その他の事故又は不祥事により、利用者等から苦情が出ている場合
2 介護保険事故報告書の様式については、既に事業者において必要項目が網羅された様式を作成している場合は、当該様式を使用して差し支えない。
3 事業所は、介護保険事故報告書の提出時において、次に掲げる場合は、介護保険事故経過(終結)報告書(様式第2号)を提出するものとする。
(1) 事故の原因が調査中
(2) 損害賠償等の状況が未定
(3) 再発防止対策が未定
4 事故処理が長期化する場合は、様式第2号により適宜経過報告を行うものとする。また、当該事故処理が全て完了した時点で終結報告書を提出するものとする。
(町から京都府への報告)
第4条 町が京都府に報告する事故は、次に掲げる場合とする。
(1) サービス提供中に利用者が死亡した場合
(2) 事故の原因に指定基準違反が疑われる場合
(3) 事故の原因に利用者への虐待が疑われる場合
(4) その他町が報告を必要と認める場合
(町から消費者庁への報告)
第5条 町が消費者庁に報告する事故は、次に掲げる場合とする。
(1) 事業者の安全配慮が不十分の可能性があり、サービス提供中に利用者が死亡した場合
(2) 事業者の安全配慮が不十分の可能性があり、サービス提供中に利用者が重症等(30日以上の治療が必要)となった場合
(措置)
第6条 町は、事故防止に資するため、事故報告等を取りまとめ、必要に応じて、事故発生時の対応に関する調査及び指導を行う。
2 町は、事業所の対応が次に掲げる場合に該当するときは、事業者名、事業所名及び事故内容について公表することができるものとする。
(1) 事業所が事故発生を故意に隠匿している場合
(2) 事業所が事故の再発防止に取り組まない場合
(3) その他利用者保護のため、町長が必要と認めた場合
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和4年告示第22号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。