○久御山町介護予防・生活支援体制整備推進協議体設置要綱

平成29年7月31日

告示第85号

(目的)

第1条 日常生活に支援を要する高齢者が、住み慣れた地域で生きがいを持って暮らし続けることができるよう、多様な介護予防・生活支援サービスを提供する主体間の情報共有及び連携・協働による地域資源の開発等を推進するために、久御山町介護予防・生活支援体制整備推進協議体(以下「協議体」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議体は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 生活に関する地域ニーズの把握に関すること

(2) 地域資源の情報共有・連携等のネットワーク構築に関すること

 関係者相互の情報共有

 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活用可能な地域資源のマッチング

(3) 開発の必要なサービスに関すること

 元気な高齢者等が担い手として活動できる場の確保

 地域に不足するサービスや支援の創出と担い手の養成

(4) その他協議体が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議体の委員は、第1条の設置目的に賛同する次に掲げる町内の関係機関及び関係団体からの推薦等により選出された者で構成するものとし、当該関係機関及び関係団体からの推薦等により委員の変更、追加選出などを行うことができるものとする。

(1) 高齢者福祉に関する介護予防サービス及び生活支援サービス関係事業所の職員

(2) 久御山町社会福祉協議会の職員

(3) 久御山町シルバー人材センターの職員

(4) ボランティア関係者

(5) 地域包括支援センターの職員

(6) その他町長が必要と認めた者

2 協議体の委員は、原則として20名以内とし、町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 協議体に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、協議体を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議体は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 協議体の会議は、委員の半数以上の出席をもって開催する。

3 委員長は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求めることができる。

4 委員長は、会議に際し、会議録を作成する。

(報酬)

第7条 協議体の委員及び前条第3項の者の報酬は、無償とする。

(秘密保持)

第8条 委員は、協議体において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 協議体の庶務は、民生部福祉課及び久御山町社会福祉協議会において処理する。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議体の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この要綱は、平成29年8月1日から施行する。

(令和元年告示第23号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年告示第22号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

久御山町介護予防・生活支援体制整備推進協議体設置要綱

平成29年7月31日 告示第85号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成29年7月31日 告示第85号
令和元年10月1日 告示第23号
令和4年3月29日 告示第22号