○久御山町高齢者専用バス回数券等購入助成金交付要綱

平成29年8月21日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、久御山町の公共交通バス利用の促進を図るとともに、高齢者の外出を支援し、老後の生活の充実を図るため、高齢者専用バス回数券等購入助成金(以下「助成金」という。)の交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 基準日において年齢70歳以上の者をいう。

(2) 高齢者専用バス回数券等 久御山町域を運行する路線バス事業者が発行する久御山町高齢者専用バス回数券及び久御山町デマンド乗合タクシー「のってこタクシー」利用回数券をいう。

(3) 路線バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営するものをいう。

(基準日)

第3条 前条第1号の基準日は、毎年4月1日とする。

(対象者)

第4条 助成金の交付を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記載されている高齢者とする。

(申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、久御山町高齢者専用バス回数券等購入助成金交付申請兼請求書(様式第1号。以下「申請兼請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請兼請求書の提出は、対象者の代理人が行うことができる。ただし、代理人が対象者と同一世帯の家族以外の者である場合は、委任状を添付して申請しなければならない。

(申請窓口等)

第6条 助成金の申請窓口は、新市街地整備課とする。

2 申請の受付時間は役場開庁日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

(交付等)

第7条 町長は、第5条の申請兼請求書を受理したときはこれを審査し、第4条の規定に該当すると認めたときは、高齢者専用バス回数券等の購入に合わせ、久御山町高齢者専用バス回数券等購入助成金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知し、助成金を交付する。

2 助成金の交付額は、高齢者専用バス回数券等購入額の2分の1とし、同一年度内に2,500円を限度とする。

3 購入する高齢者専用バス回数券等は、申請窓口で購入するもののほか、他の販売窓口で購入した高齢者専用バス回数券等(未使用のものに限る。)を持参した場合についても助成金交付の対象とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年10月2日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日の間、第7条に規定する交付額及び久御山町バスカード等購入高齢者助成金交付要綱(平成21年久御山町告示第74号)第7条に規定する交付額については、それぞれの交付額を合算するものとし、同一年度内に2,500円を限度とする。

(平成30年告示第9号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第22号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町高齢者専用バス回数券等購入助成金交付要綱

平成29年8月21日 告示第77号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年8月21日 告示第77号
平成30年3月9日 告示第9号
令和4年3月29日 告示第22号