○久御山町指定通所型サービスに要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱

平成29年4月1日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第2項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の2第1項第2号イの規定に基づき、通所型サービスに要する費用の額の算定に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 通所型サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護相当のものとしてこの要綱により定められるサービスをいう。

(2) 事業対象者 省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働省が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に掲げる様式第1(基本チェックリスト)の記入内容が様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者をいう。

(費用の算定)

第3条 通所型サービスに要する費用の額は、別表「指定通所型サービス第1号事業支給費単位数表」により算定するものとする。

2 指定通所型サービスに要する費用の額は、1単位の単価10.14円に別表に定める単位数を乗じて算定するものとする。

(単位数の端数の取扱い)

第4条 前条の規定により指定通所型サービスに要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(算定額)

第5条 指定通所型サービス費の額は、法第53条第2項の規定に準じ、指定通所型サービスに要した費用の額(その額が当該指定通所型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該指定通所型サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に該当する額とする。

2 第1号被保険者であって次に定めるところにより算定した所得の額(通所型サービスのあった日の属する年の前年(当該通所型サービスのあった日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。次項第1号において同じ。)の合計所得金額とする。)が160万円以上である居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。)が受ける通所型サービス費の額は、前項中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。

3 前項の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用しない。

(1) 通所型サービスを受けた第1号被保険者及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第1号被保険者について、当該通所型サービスのあった日の属する年の前年の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が346万円(当該世帯に他の世帯員である第1号被保険者がいない場合にあっては、280万円)に満たない場合

(2) 通所型サービスを受けた第1号被保険者が当該通所型サービスのあった日の属する年度(当該通所型サービスのあった日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による町民税を課されていない者又は久御山町町税条例(昭和30年久御山町条例第22号)で定めるところにより当該町民税を免除された者である場合

(3) 通所型サービスを受けた第1号被保険者が当該通所型サービスのあった日において被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に定める被保護者をいう。)である場合

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年告示第28号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年告示第36号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、令和3年9月30日までの間は、別表指定通所型サービス第1号事業支給費単位数表の通所型サービス費について、それぞれの所定単位数の1,000分の1,001に相当する単位数を算定する。

別表

指定通所型サービス第1号事業支給費単位数表

1 通所型サービス費

(1) 通所型サービス費(1) 1,672単位

(2) 通所型サービス費(1・日割り) 55単位

(3) 通所型サービス費(2) 3,428単位

(4) 通所型サービス費(2・日割り) 113単位

(5) 通所型サービス費(1回数) 384単位

(6) 通所型サービス費(2回数) 395単位

注1 別に町長が定める施設基準に適合しているものとして町長に届け出た指定通所型サービス事業所(久御山町指定通所型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成29年久御山町告示第39号。以下「町指定通所型サービス基準」という。)第4条第1項に規定する指定通所型サービス事業所をいう。)において、指定通所型サービスを行った場合に、利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に町長が定める基準に該当する場合は、別に町長が定めるところにより算定する。

ア 通所型サービス費(1) 介護予防サービス・支援計画(省令第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)において1週に1回程度の指定通所型サービスを必要とし、1月に4回を超えた者

イ 通所型サービス費(2) 介護予防サービス・支援計画において1週に2回程度の指定通所型サービスを必要とし、1月に8回を超えた者

ウ 通所型サービス費(1回数) 介護予防サービス・支援計画において1週に1回程度の指定通所型サービスが必要とされた者

エ 通所型サービス費(2回数) 介護予防サービス・支援計画において1週に2回程度の指定通所型サービスが必要とされた者

注2 指定通所型サービス事業所の通所型サービス従業者(町指定通所型サービス基準第4条第1項に規定する通所型サービス従業者をいう。)が、別に町長が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(町指定通所型サービス基準第23条第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定通所型サービスを行った場合は、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注3 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、通所型サービス費は、算定しない。

注4 利用者が一の指定通所型サービス事業所において指定通所型サービスを受けている間は、当該指定通所型サービス事業所以外の指定通所型サービス事業所が指定通所型サービスを行った場合に、通所型サービス費は、算定しない。ただし、当該複数の指定通所型サービス事業所がいずれも1(3)又は(4)の算定に係る通所型サービスを行った場合は、この限りでない。

注5 指定通所型サービス事業所と同一建物に居住する者又は指定通所型サービス事業所と同一建物から当該指定通所型サービス事業所に通う者に対し、指定通所型サービスを行った場合は、1月につき次の単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。

ア (1)、(2)及び(5)の場合 376単位

イ (3)、(4)及び(6)の場合 752単位

注6 (5)及び(6)の1月の利用回数は、それぞれ4回、8回を限度とする。ただし、(5)及び(6)の1月の利用回数について、回数を超える月は、それぞれ(1)及び(3)を、日割りについては、(2)及び(4)を選択する。

2 生活機能向上グループ活動加算 100単位

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして町長に届け出て、利用者の生活機能の向上を目的として共通の課題を有する複数の利用者からなるグループに対して実施される日常生活上の支援のための活動(以下「生活機能向上グループ活動サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、同月中に利用者に対し、運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算又は選択的サービス複数実施加算のいずれかを算定している場合は、算定しない。

ア 生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有するはり師又はきゅう師を含む。)その他指定通所型サービス事業所の通所型サービス従業者が共同して、利用者ごとに生活機能の向上の目標を設定した通所型サービス計画(町指定通所型サービス基準第38条第2号に規定する通所型サービス計画をいう。以下同じ。)を作成していること。

イ 通所型サービス計画の作成及び実施において利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の生活機能向上グループ活動サービスの項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の心身の状況に応じた生活機能向上グループ活動サービスが適切に提供されていること。

ウ 利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを1週につき1回以上行っていること。

3 運動器機能向上加算 225単位

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして町長に届け出て、利用者の運動器の機能向上を目的として個別的に実施される機能訓練であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この3及び6において「運動器機能向上サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

ア 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下この3において「理学療法士等」という。)を1名以上配置していること。

イ 利用者の運動器の機能を利用開始時に把握し、理学療法士等、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、運動器機能向上計画を作成していること。

ウ 利用者ごとの運動器機能向上計画に従い理学療法士等、介護職員その他の職種の者が運動器機能向上サービスを行っているとともに、利用者の運動器の機能を定期的に記録していること。

エ 利用者ごとの運動器機能向上計画の進捗状況を定期的に評価していること。

オ 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に町長が定める基準のいずれにも該当しない指定通所型サービス事業所であること。

4 若年性認知症利用者受入加算 240単位

受け入れた若年性認知症利用者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要支援者となった者をいう。以下同じ。)ごとに個別の担当者を定めているものとして町長に届け出た指定通所型サービス事業所において、若年性認知症利用者に対して指定通所型サービスを行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

5 栄養アセスメント加算 50単位

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして町長に届け出た指定通所型サービス事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この5において同じ。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算又は選択的サービス複数実施加算の算定に係る栄養改善サービスを受ける間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。

ア 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。

イ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(6において「管理栄養士等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。

ウ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

エ 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に町長が定める基準のいずれにも該当しない指定通所型サービス事業所であること。

6 栄養改善加算 200単位

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして町長に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この6及び8において「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

ア 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。

イ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。

ウ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。

エ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。

オ 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に町長が定める基準のいずれにも該当しない指定通所型サービス事業所であること。

7 口腔機能向上加算

別に町長が定める基準に適合しているものとして町長に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この7及び8において「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位

(2) 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位

8 選択的サービス複数実施加算

別に町長が定める基準に適合しているものとして、町長に届け出た指定通所型サービス事業所が、利用者に対し、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスのうち複数のサービスを実施した場合に、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、運動器機能向上加算、栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定している場合は、次に掲げる加算は算定しない。また、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) 480単位

(2) 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) 700単位

9 事業所評価加算 120単位

別に町長が定める基準に適合しているものとして町長に届け出た指定通所型サービス事業所において、評価対象期間(別に町長が定める期間をいう。)の満了日の属する年度の次の年度内に限り1月につき所定単位数を加算する。

10 サービス提供体制強化加算

別に町長が定める基準に適合しているものとして町長に届け出た指定通所型サービス事業所が利用者に対し指定通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、利用者の要支援状態区分に応じて1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

ア 1(1)、(2)及び(5)の場合 88単位

イ 1(3)、(4)及び(6)の場合 176単位

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

ア 1(1)、(2)及び(5)の場合 72単位

イ 1(3)、(4)及び(6)の場合 144単位

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

ア 1(1)、(2)及び(5)の場合 24単位

イ 1(3)、(4)及び(6)の場合 48単位

11 生活機能向上連携加算

別に町長が定める基準に適合しているものとして町長に届け出た指定通所型サービス事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、(1)については、利用者の急性憎悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、(2)については、1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、運動器機能向上加算を算定している場合、(1)は算定せず、(2)は1月につき100単位を所定単位数に加算する。

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位

(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位

12 口腔・栄養スクリーニング加算

別に町長が定める基準に適合しているものとして町長に届け出た指定通所型サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。

(1) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位

(2) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位

13 科学的介護推進体制加算 40単位

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして町長に届け出た指定通所型サービス事業所が、利用者に対し指定通所型サービスを行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

ア 利用者ごとのADL値(ADLの評価に基づき測定した値をいう。)、栄養状態、口腔機能、認知症(法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。)の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。

イ 必要に応じて通所型サービス計画を見直すなど、指定通所型サービスの提供に当たって、アに規定する情報その他指定通所型サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

14 介護職員処遇改善加算

別に町長が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして町長に届け出た指定通所型サービス事業所が、利用者に対し、指定通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、((4)及び(5)については、令和4年3月31日までの間)、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から13までにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から13までにより算定した単位数の1000分の43に相当する単位数

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から13までにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数

(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) (3)により算定した単位数の100分の90に相当する単位数

(5) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) (3)により算定した単位数の100分の80に相当する単位数

15 介護職員等特定処遇改善加算

別に町長が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして町長に届け出た指定通所型サービス事業所が、利用者に対し、指定通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、一方の加算は算定しない。

(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1から13までにより算定した単位数の1000分の12に相当する単位数

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1から13までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数

久御山町指定通所型サービスに要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱

平成29年4月1日 告示第40号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成29年4月1日 告示第40号
令和元年10月1日 告示第28号
令和3年3月31日 告示第36号