○久御山町指定訪問型サービスに要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱

平成29年3月31日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第2項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の2第1項第2号イの規定に基づき、訪問型サービスに要する費用の額の算定に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 訪問型サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の介護保険法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護相当のものとしてこの要綱により定められるサービスをいう。

(2) 事業対象者 省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働省が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に掲げる様式第1(基本チェックリスト)の記入内容が様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者をいう。

(費用の算定)

第3条 訪問型サービスに要する費用の額は、別表「指定訪問型サービス第1号事業支給費単位数表」により算定するものとする。

2 指定訪問型サービスに要する費用の額は、1単位の単価10.21円に別表に定める単位数を乗じて算定するものとする。

(単位数の端数の取扱い)

第4条 前条の規定により指定訪問型サービスに要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(算定額)

第5条 指定訪問型サービス費の額は、法第53条第2項の規定に準じ、指定訪問型サービスに要した費用の額(その額が当該指定訪問型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該指定訪問型サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に該当する額とする。

2 第1号被保険者であって次に定めるところにより算定した所得の額(訪問型サービスのあった日の属する年の前年(当該訪問型サービスのあった日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。次項第1号において同じ。)の合計所得金額とする。)が160万円以上である居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。)が受ける訪問型サービス費の額は、前項中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。

3 前項の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用しない。

(1) 訪問型サービスを受けた第1号被保険者及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第1号被保険者について、当該訪問型サービスのあった日の属する年の前年の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が346万円(当該世帯に他の世帯員である第1号被保険者がいない場合にあっては、280万円)に満たない場合

(2) 訪問型サービスを受けた第1号被保険者が当該訪問型サービスのあった日の属する年度(当該訪問型サービスのあった日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による町民税を課されていない者又は久御山町町税条例(昭和30年久御山町条例第22号)で定めるところにより当該町民税を免除された者である場合

(3) 訪問型サービスを受けた第1号被保険者が当該訪問型サービスのあった日において被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に定める被保護者をいう。)である場合

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年告示第29号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年告示第37号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、令和3年9月30日までの間は、別表指定訪問型サービス第1号事業支給費単位数表の訪問型サービス費について、それぞれの所定単位数の1,000分の1,001に相当する単位数を算定する。

別表

指定訪問型サービス第1号事業支給費単位数表

1 訪問型サービス費

(1) 訪問型サービス費(Ⅰ) 1,176単位

(2) 訪問型サービス費(Ⅰ日割) 39単位

(3) 訪問型サービス費(Ⅱ) 2,349単位

(4) 訪問型サービス費(Ⅱ日割) 77単位

(5) 訪問型サービス費(Ⅲ) 3,727単位

(6) 訪問型サービス費(Ⅲ日割) 123単位

(7) 訪問型サービス費(Ⅳ) 268単位

(8) 訪問型サービス費(Ⅴ) 272単位

(9) 訪問型サービス費(Ⅵ) 287単位

(10) 訪問型サービス費(短時間サービス) 167単位

注1 利用者に対して、指定訪問型サービス事業所(久御山町指定訪問型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成29年久御山町告示第37号。以下「町指定訪問型サービス基準」という。)第4条第1項に規定する指定訪問型サービス事業所をいう。以下同じ。)の訪問介護員等(同項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ。)が、指定訪問型サービスを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。

ア 訪問型サービス費(Ⅰ) 介護予防サービス・支援計画(省令第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)において1週に1回程度の指定訪問型サービスを必要とし、1月に4回を超えた者

イ 訪問型サービス費(Ⅱ) 介護予防サービス・支援計画において1週に2回程度の指定訪問型サービスを必要とし、1月に8回を超えた者

ウ 訪問型サービス費(Ⅲ) 介護予防サービス・支援計画において1週に2回程度を超える指定訪問型サービスを必要とし、1月に12回を超えた者

エ 訪問型サービス費(Ⅳ) 介護予防サービス・支援計画において1週に1回程度の指定訪問型サービスが必要とされた者

オ 訪問型サービス費(Ⅴ) 介護予防サービス・支援計画において1週に2回程度の指定訪問型サービスが必要とされた者

カ 訪問型サービス費(Ⅵ) 介護予防サービス・支援計画においてオに掲げる回数の程度を超える指定訪問型サービスが必要とされた者

キ 訪問型サービス費(短時間サービス) 介護予防サービス・支援計画において頻回に20分未満の指定訪問型サービスが必要とされた者

注2 介護保険法施行規則第22条の23第2項に規定する生活援助従事者研修課程の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月において算定しない。

注3 指定訪問型サービス事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム若しくは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅であって同項に規定する都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)の登録を受けたものに限る。)若しくは指定訪問型サービス事業所と同一建物に居住する利用者又は指定訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物の利用者に対し、指定訪問型サービスを行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

注4 別に町長が定める地域に所在する指定訪問型サービス事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定訪問型サービスを行った場合は、特別地域訪問型サービス加算として、1月につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注5 別に町長が定める地域に所在し、かつ、別に町長が定める施設基準に適合する指定訪問型サービス事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定訪問型サービスを行った場合は、1月につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注6 指定訪問型サービス事業所の訪問介護員等が、別に町長が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(町指定訪問型サービス基準第25条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定訪問型サービスを行った場合は、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注7 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、訪問型サービス費は算定しない。

注8 利用者が1の指定訪問型サービス事業所において指定訪問型サービスを受けている間は、当該指定訪問型サービス事業所以外の指定訪問型サービス事業所が指定訪問型サービスを行った場合に、訪問型サービス費は、算定しない。ただし、当該複数の指定訪問型サービス事業所がいずれも(7)から(10)までのいずれかの算定に係る指定訪問型サービスを行った場合は、この限りでない。

注9 (7)、(8)、(9)及び(10)の1月の利用回数は、それぞれ4回、8回、12回及び22回を限度とする。ただし、(7)、(8)及び(9)の1月の利用回数について、回数を超える月は、それぞれ(1)、(3)及び(5)を、日割りについては、(2)、(4)及び(6)を選択する。

2 初回加算 200単位

指定訪問型サービス事業所において、新規に訪問型サービス計画(町指定訪問型サービス基準第39条第2号に規定する訪問型サービス計画をいう。以下同じ。)を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定訪問型サービスを行った日の属する月に指定訪問型サービスを行った場合又は当該指定訪問型サービス事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の指定訪問型サービスを行った日の属する月に指定訪問型サービスを行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、1月につき所定単位数を加算する。

3 生活機能向上連携加算

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位

(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位

注1 サービス提供責任者が、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス基準」という。)第79条第1項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)、指定介護予防通所リハビリテーション事業所「指定介護予防サービス基準」第117条第1項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設をいい、病院にあっては、許可病床等が200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。以下同じ。)の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした訪問型サービス計画を作成し、当該訪問型サービス計画に基づく指定訪問型サービスを行ったときは、初回の当該指定訪問型サービスが行われた日の属する月に、(1)に掲げる単位数を加算する。

注2 利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定介護予防訪問リハビリテーション(指定介護予防サービス基準第78条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)、指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防サービス基準第116条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした訪問型サービス計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該訪問型サービス計画に基づく指定介護予防訪問型サービスを行ったときは、初回の当該指定訪問型サービスが行われた日の属する月以降3月の間、1月につき(2)に掲げる単位数を加算する。ただし、(1)を算定している場合は、算定しない。

4 介護職員処遇改善加算

別に町長が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして町長に届け出た指定訪問型サービス事業所が、利用者に対し、指定訪問型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間((4)及び(5)については、令和4年3月31日までの間)、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から3までにより算定した単位数の1000分の137に相当する単位数

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から3までにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から3までにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数

(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) (3)により算定した単位数の100分の90に相当する単位数

(5) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) (3)により算定した単位数の100分の80に相当する単位数

5 介護職員等特定処遇改善加算

別に町長が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして町長に届け出た指定訪問型サービス事業所が、利用者に対し、指定訪問型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、一方の加算は算定しない。

(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1から3までにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1から3までにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数

久御山町指定訪問型サービスに要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱

平成29年3月31日 告示第38号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成29年3月31日 告示第38号
令和元年10月1日 告示第29号
令和3年3月31日 告示第37号