○久御山町運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成29年4月12日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等による交通事故を減少させるため、高齢者等の運転免許証の自主返納の支援に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、同法に規定する有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、本人の申請に基づき公安委員会に対して全ての運転免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。

(3) 高齢者 満年齢65歳以上の者をいう。

(4) ICOCA 西日本旅客鉄道株式会社(JR西日本)が発行する交通系ICカードをいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者は、申請日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号に掲げる者のいずれかに該当するものとする。

(1) 心身の状態により運転免許証を自主返納し、今後再取得の意思がない者(高齢者が心身の状態にかかわらず、運転免許証を自主返納した場合を含む。)

(2) 心身の状態により運転免許証の更新を受けずに免許が失効し、今後再取得の意思がない者(高齢者が心身の状態にかかわらず、運転免許証が失効した場合を含む。)

(支援の内容)

第4条 町長は、前条に規定する対象者に対して、次に掲げる支援のいずれかを行うものとする。

(1) 3,000円の「ICOCA」1枚(デポジット500円含む)

(2) 久御山町デマンド乗合タクシー「のってこタクシー」利用回数券3,000円(3,300円分)

(申請)

第5条 支援を受けようとする者は、久御山町運転免許証自主返納支援事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、対象者の代理人が行うことができる。

3 第1項の規定による申請は、1人につき1回限りとする。

(支援の実施)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときはこれを審査し、第3条の規定に該当すると認めたときは、支援を決定するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年5月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年告示第45号)

この要綱は、令和元年12月1日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

久御山町運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成29年4月12日 告示第54号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年4月12日 告示第54号
令和元年12月1日 告示第45号
令和4年3月31日 告示第34号