○久御山町農地利用最適化推進委員の推薦の求め及び募集並びに委嘱に関する要綱

平成29年3月6日

農委告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)第13条第1項の規定に基づき、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の推薦の求め及び募集に関し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び省令に定めるもののほか、必要な事項を定めるとともに、省令第11条第3項に規定する委嘱の過程の公正性及び透明性を確保するために必要な事項を定めるものとする。

(推進委員の担当区域)

第2条 法第17条第2項に規定する各推進委員が担当する区域は、次に掲げる区域とする。

(1) 第1区 大橋辺、北川顔、藤和田、島田、坊之池、中島

(2) 第2区 西一口、東一口、相島、森、野村

(3) 第3区 佐山、佐古、林、市田、田井、下津屋、栄

2 前項に規定する各区域の推進委員の数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1区 2人

(2) 第2区 2人

(3) 第3区 2人

(推薦をする者)

第3条 推薦をする者が個人の場合は、次の各号の要件を全て満たすものとする。

(1) 推薦の日において町内に居住していること。

(2) 推薦の日において20歳以上であること。

2 推薦をする者が法人又は団体の場合は、次の各号の要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 推薦の日において町内に本店又は支店を有する法人であること。

(2) 前項各号の要件を全て満たす者2人以上で構成された団体であること。

(推薦を受ける者又は応募する者)

第4条 推薦を受ける者又は応募する者は、次の各号の要件を全て満たすものとする。

(1) 久御山町暴力団排除条例(平成25年久御山町条例第15号)第2条第4号に掲げる暴力団員等及び同条第5号に掲げる暴力団密接関係者でないこと。

(2) 推薦又は応募の日において20歳以上であること。

(推薦の手続)

第5条 推薦をする者は、久御山町農地利用最適化推進委員推薦書(様式第1号)を農業委員会に提出しなければならない。

2 前項に規定する推薦について、個人が推薦する場合は2人以上の推薦者の連署により行うものとする。

(応募の手続)

第6条 応募する者は、久御山町農地利用最適化推進委員応募書(様式第2号)を農業委員会に提出しなければならない。

(候補者の選考)

第7条 推薦を受けた者及び応募した者から推進委員の候補者を選考するため、農業委員会に推進委員選考委員会を設置する。

2 推進委員選考委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 会長及び会長職務代理者

(2) 第1農地部会の部会長

(3) 第2農地部会の部会長

(4) 農政情報部会の部会長

3 推進委員選考委員会は、会長が招集し、その議長となる。

4 推進委員選考委員会は、第2項各号に掲げる者の協議により推進委員の候補者を選考し、その結果を農業委員会の総会へ報告することとする。

(推進委員の委嘱)

第8条 農業委員会の総会は、前条第4項に規定する報告を受けた場合は、その報告を議題としてこれを審議し、推進委員を決定しなければならない。

2 法第17条第1項の規定による委嘱は、前項の規定により総会において推進委員に決定した者に対して行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が総会に諮って定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年農委告示第1号)

この要綱は、令和4年4月5日から施行する。

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久御山町農地利用最適化推進委員の推薦の求め及び募集並びに委嘱に関する要綱

平成29年3月6日 農業委員会告示第1号

(令和4年4月5日施行)