○久御山町職員の再就職者による依頼等の届出に関する規則

平成29年3月1日

公平委規則第1号

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた後、遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出書(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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久御山町職員の再就職者による依頼等の届出に関する規則

平成29年3月1日 公平委員会規則第1号

(平成29年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成29年3月1日 公平委員会規則第1号