○久御山町消防通信規程

平成29年3月7日

消本訓令乙第1号

久御山町消防通信規程(昭和60年久御山町消防本部訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、法令又は別に定めがあるもののほか、久御山町消防通信の運用及び消防通信施設の保全整備等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防通信 災害の発生に関する通報及び業務の連絡等についての無線通信をいう。

(2) 消防通信施設 無線電話及びこれらの付属装置をいう。

(3) 通信従事者 消防通信施設(以下「施設」という。)の通信操作に従事する者で、陸上特殊無線技士(3級以上の資格に限る。以下同じ。)免許所持者をいう。

(4) 通信技術者 施設の保全整備に必要な操作(以下「技術操作」という。)に従事する者で陸上特殊無線技士免許所持者をいう。

(5) 通信保守担当者 陸上特殊無線技士免許を要しない範囲内の施設の技術操作に従事する者をいう。

(運用及び保全整備の責任)

第3条 消防長及び消防署長は、関係法規及びこの規程の定めるところにより、消防通信を円滑適正に運用するとともに、その保全整備に努めなければならない。

(通信従事者等の配置及び指名)

第4条 消防長は、前条に規定する運用及び保全整備を適正に行うため、通信従事者、通信技術者及び通信保守担当者(以下「通信従事者等」という。)を任命するものとする。

(通信従事者等の留意事項)

第5条 通信従事者等は、法令を遵守し、施設の機能に精通し、常に冷静な判断と敏速適確な操作により、通信機能の活用に努めるとともに、次に掲げる事項について特に留意しなければならない。

(1) 通信内容の簡潔、明りょう化

(2) 必要な通信事項の記録と保存

(3) 施設の機能管理に必要な試験

(4) 通信障害に対する措置

(消防通信の優先順位)

第6条 消防通信の優先順位は、原則として、次の各号に掲げる順位によるものとする。

(1) 災害通報受付、災害発見又は覚知報告

(2) 出動の指令

(3) 災害状況報告

(4) 通信障害の復旧のため急を必要とする通信

(5) 出動、帰署及び救急収容報告

(6) 前各号以外の通信

(至急通信)

第7条 前条第1号から第3号までの通信は、至急通信として取り扱うものとし、通信中の区切りに割り込んで通信を行うことができる。

2 前項の至急通信を受信した通信従事者は、通信が最も敏速に行えるよう適切な処置をしなければならない。

(無線局の開局及び閉局)

第8条 無線局の開局及び閉局は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 基地局は、常時開局しておかなければならない。

(2) 陸上移動局(携帯局を除く。以下同じ。)は、常置場所を離れる時から帰署するまで開局しておかなければならない。ただし、通信を行わないことが確実なときは、この限りでない。

(3) 携帯局は、通信を行う必要のある都度開局するものとし、開局中に通信ができなくなったときにあっても相手局と連絡が設定できるまで閉局してはならない。

(無線運用の原則)

第9条 無線局が通信を行うときは、受信機の感度を最良の状態に調整し、他局の交信中でないことを確かめてから行わなければならない。

(無線通信の統制)

第10条 無線局が通信を行う場合は、次に掲げる統制に基づかなければならない。

(1) 基地局は、通信の円滑を期するため常に陸上移動局の交信を監視し、かつ、統制するものとする。

(2) 陸上移動局相互間の交信は、原則として行ってはならない。ただし、災害現場にある陸上移動局が交信を行うとき、混信のおそれがないことが明らかなとき又は基地局の承認を得たときは、この限りでない。

(3) 無線局が同一災害現場等に2以上あるときは、原則として現場に先着した無線局の通信が優先するものとし、上級指揮者が到着したときは、これが最優先するものとする。ただし、基地局が特定の無線局を指定したときは、この限りでない。

(無線通信による呼出し及び応答)

第11条 無線通信による呼出し及び応答は、別表第1に定める呼出し応答例によるものとする。

2 一括呼出し又は2以上の特定無線局の呼出しに対する各無線局の応答順位は、呼出した無線局の指定した順位によるものとする。

(無線局免許状記載の識別信号の使用)

第12条 前条の呼出し及び応答は、無線局免許状に記載されている識別信号を使用して行わなければならない。

(無線局の機能試験)

第13条 無線局は、通信機能の確認を行うため毎日1回、試験通信を実施するものとする。

2 基地局が臨時に試験電波の発射又は試験通信を行うときは、開局中の陸上移動局にその旨を事前に通報するものとし、陸上移動局がこれを行うときは、基地局の承認を得なければならない。

(目的外使用禁止等)

第14条 無線局は、消防業務以外で運用してはならない。

(検査の保守事項)

第15条 施設の日常検査及び臨時検査は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日常検査は、通信従事者が、毎日1回別表第2に定める検査項目について行うものとする。

(2) 臨時検査は、通信従事者等が、臨時に検査を行う必要があるときに別表第3に定める検査項目のうち必要な項目について行うものとする。

(報告)

第16条 通信従事者は、無線局の使用状況を、無線局使用記録簿(別表第4)により所属長(消防署長及び消防本部の課長をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。

(故障時等の措置)

第17条 通信従事者等は、施設が故障したときは、応急措置をするとともに、通信施設故障報告書(様式第1号)により所属長に報告しなければならない。

2 通信従事者等は、陸上移動局が移動中故障したときは、応急措置をするとともに、加入電話等をもって基地局へ連絡し、故障状況を相互に確認するものとする。

3 所属長は、第1項の報告を受けたときは、速やかに復旧に必要な措置をとるものとする。この場合において、故障修理が所属でできないと認めたときは、通信施設修理申請書(様式第2号)により消防長に申請しなければならない。

4 所属長は、前項による故障修理の結果については、通信施設修理結果報告書(様式第3号)により消防長に報告しなければならない。

5 通信技術者は、施設の修理又は調整を行うにあたり当該施設の機能を停止するとき又は正常な運用を妨げるおそれのあるときは、関係する通信従事者の同意を得なければならない。

この規程は、公布の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。

別表第1(第11条関係)

項目

要領

留意事項

個別呼出し

自局の呼称名称

1回

原則として、内容の送信は、相手局の応答を待ってから行うものとする。

から

1回

相手局の呼称名称

1回

一斉呼出し

自局の呼称名称

1回

特定の無線局から複数の無線局を同時に呼出す方法

各局 無線局すべてを呼出す場合

各隊 無線局のうち災害出動中の無線局のすべてを呼出す場合

から

1回

相手局の呼称名称

1回

自局の呼称名称

1回

から

1回

相手局の呼称名称

1回

応答

こちら

1回

間断なく応答できるときは、「こちら」及び「自局の呼称名称」は省略できる。ただし、災害出動中の無線局が2以上ある場合は省略はできない。

直ちに応答できない場合は、「どうぞ」に代えて「しばらく待て」を送信するものとする。

自局の呼称名称

1回

相手局の呼称名称

1回

どうぞ(しばらく待て)

1回

不確実な呼出しに対する応答及び再送の要求

こちら

1回

自局に対する呼出しであるが、呼出しを行った無線局の呼称名称が不明である場合及び送信内容が不明確な場合に用いる。

(自局の呼出しであることが確実ではない呼出しは、その呼出しが反復され確実に判明するまで応答しない。)

自局の呼称名称

1回

さらにどうぞ

1回

至急の呼出し

至急

3回

第7条の規程による。

自局の呼称名称

1回

から

1回

相手局の呼称名称

1回

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別表第3(第15条関係)

臨時検査項目

1 消防救急指令装置

(1) 119番報知回線

(2) 局線回路

(3) 内線回路

(4) オートダイヤル(呼出し回線)

(5) 放送回路

(6) 録音回路(主・副)

(7) 警報装置

(8) 非常用補助盤

(9) 無線機制御回路

(10) 交換機制御回路

(11) 主副扱者回路

(12) 出動灯回路

(13) ヒューズ警報回路

2 ボタン電話装置

(1) 主装置 局線回路ユニット試験

(2) 主装置 内線回路ユニット試験

(3) 主装置 共通回路ユニット試験

(4) 主装置 電源回路ユニット試験

(5) 電話機ランプ試験点検

(6) 電話機押ボタン操作試験

(7) 電話機回路試験

3 電話自動応答装置

4 無線電話装置

(1) 電源電圧測定

(2) 周波数偏差測定

(3) 音声(周波数偏移)ア音

(4) 送信出力

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久御山町消防通信規程

平成29年3月7日 消防本部訓令乙第1号

(平成29年3月7日施行)