○久御山町難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
平成29年3月28日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、難聴児の言語の習得や社会性の向上を図り、福祉の増進に資するため、身体障害者手帳の交付の対象とならない軽・中等度の難聴児に対して、補聴器の購入又は修理に要する費用の一部を助成することを目的とする。
(交付対象児童)
第2条 事業の対象となる軽・中等度の難聴児は、次の各号のいずれにも該当する満18歳に達する日の属する年度の末日までの児童とする。
(1) 保護者が久御山町内に住所を有し居住していること。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の居住地特例の対象となる久御山町外の施設に入所しており、その前居住地が久御山町内である場合は対象とする。
(2) 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満で、障害者総合支援法で定める補装具費の対象とならない児童。ただし、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する耳鼻科の専門医又は障害者総合支援法第54条第2項に規定する知事が指定する医師が、補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると判断する児童にあっては、両耳の聴力レベルが30dB未満であっても対象とする。
(3) 児童の同一世帯に、交付申請を行う月の属する年度(4月から6月にあっては前年度)における市町村民税所得割額が46万円以上の者がいないこと。
(対象となる補聴器)
第3条 助成の対象となる補聴器の名称、購入又は修理に要する費用の額の算定等は、京都府軽・中等度難聴児支援事業費補助金交付要綱第4条第1項に定める別表(以下「算定基準」という。)によるものとする。
(助成金の交付額)
第4条 助成金の交付額は、補聴器の購入又は修理に要する費用の額(その額が算定基準に定める補聴器の価格(以下「基準額」という。)を超える場合にあっては、当該基準額)の3分の2に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(助成の回数)
第5条 補聴器の購入補助は、当該補聴器の耐用年数の範囲内において、片側装用に1台、両側装用につきそれぞれ1台を限度とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を希望する児童の保護者(以下「申請者」という。)は、久御山町難聴児補聴器購入費等助成事業交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に申請するものとする。
(2) 前号の意見書に基づき、補聴器取扱業者が作成した見積書(京都府知事と補装具費の代理受領等に係る契約を締結している業者(以下「事業者」という。)が作成したものに限る。)
(3) 対象児童の属する世帯全員の課税証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付決定等)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査の上、助成の可否を決定する。
(補聴器の購入等)
第8条 交付決定者は、交付決定後速やかに、交付決定通知書に記載された事業者において、補聴器を購入又は修理をするものとする。
2 町長は、前項により請求があったときは、内容を審査の上、助成金を交付するものとする。
(代理受領)
第10条 町長は、交付決定者の利便性を考慮し、前条の規定によらず、交付決定者からの委任に基づき交付決定者に支給すべき額の限度において、交付決定者に代わり事業者に助成金を支払うことができる。
4 町長は、前項により請求があったときは、内容を審査の上、助成金を交付するものとする。
(助成決定の取消し及び助成金の返還)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消すことができるものとする。
(1) 虚偽又は不正の手段により助成金を受けたとき。
(2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) その他補聴器の助成が不適当と町長が認めるとき。
2 前項の規定により、助成の決定を取り消したときは、当該助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
附則(令和4年告示第34号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。