○久御山町農業委員の推薦の求め及び募集並びに候補者の選考に関する要綱
平成29年3月1日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)第7条第1項の規定に基づき、農業委員会の委員の推薦の求め及び募集に関し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び省令に定めるもののほか、必要な事項を定めるとともに、省令第5条第2項に規定する任命の過程の公正性及び透明性を確保するために必要な事項を定めるものとする。
(推薦をする者)
第2条 推薦をする者が個人の場合は、次の各号の要件を全て満たすものとする。
(1) 推薦の日において町内に居住していること。
(2) 推薦の日において20歳以上であること。
2 推薦をする者が法人又は団体の場合は、次の各号の要件のいずれかに該当するものとする。
(1) 推薦の日において町内に本店又は支店を有する法人であること。
(2) 前項各号の要件を全て満たす者2人以上で構成された団体であること。
(推薦を受ける者又は応募する者)
第3条 推薦を受ける者又は応募する者は、次の各号の要件を全て満たすものとする。
(1) 久御山町暴力団排除条例(平成25年久御山町条例第15号)第2条第4号に掲げる暴力団員等及び同条第5号に掲げる暴力団密接関係者でないこと。
(2) 推薦又は応募の日において20歳以上であること。
(推薦の手続)
第4条 推薦をする者は、久御山町農業委員推薦書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する推薦について、個人が推薦する場合は2人以上の推薦者の連署により行うものとする。
(応募の手続)
第5条 応募する者は、久御山町農業委員応募書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(候補者の選考)
第6条 推薦又は応募の結果を尊重し、法第8条第1項に規定する議会の同意を求める者の候補者を選考し町長へ報告するため、久御山町農業委員候補者選考委員会を設置する。
2 久御山町農業委員候補者選考委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 事業環境部長
(2) 総務部長
(3) 総務課長
(4) 産業・環境政策課長
(5) 農業委員会事務局長
3 久御山町農業委員候補者選考委員会は、事業環境部長が招集し、その議長となる。
4 久御山町農業委員候補者選考委員会の庶務は、産業・環境政策課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年告示第22号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。