○久御山町心身障害者サービス利用支援事業費補助金交付要綱

平成29年1月31日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、京都府内に所在する指定事業所(京都府知事の指定を受けた事業所、又は、久御山町が指定した基準該当指定事業所をいう。)が心身障害者に対して行う自立支援給付事業(以下「事業」という。)の実施に要する経費に対し、この要綱の定めるところにより、補助金を交付し、もって心身障害者のサービス利用を支援することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 障害児通所利用支援事業

(2) 身体障害者、知的障害者及び児童短期入所サービス利用支援事業

(補助金の対象経費等)

第3条 補助金の対象経費、基準額及び交付額の算定方法は、京都府心身障害者サービス利用支援事業費補助金交付要綱(平成16年京都府告示第15号)別表に定めるとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条の規定により算定した額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、久御山町心身障害者サービス利用支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、町長に提出するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の対象となる事業が完了した事業者は、久御山町心身障害者サービス利用支援事業費補助金実績報告書(様式第2号)に関係書類を添付して、事業年度の翌年度の4月10日までに町長に提出するものとする。

(審査及び支払)

第7条 町長は、前条の実績報告を受けたときは、審査の上、事業者に補助金を交付するものとする。

(不当利得の返還)

第8条 偽りその他不正の行為によって補助金の交付を受けた場合は、町長は、その事業者からその交付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年2月1日から施行し、平成28年度分の予算に係る補助金から適用する。

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久御山町心身障害者サービス利用支援事業費補助金交付要綱

平成29年1月31日 告示第3号

(平成29年2月1日施行)