○久御山町重度障害児(者)在宅生活支援事業費補助金交付要綱
平成29年1月31日
告示第2号
(趣旨)
第1条 町長は、医療的ケア(医行為)が必要な在宅重度心身障害児(者)(以下「在宅重度心身障害児(者)」という。)の安定した日中活動サービス利用のため、事業者が生活介護事業所において、看護師の配置や医療的ケア(医行為)を実施するために必要となる設備等を整備する事業に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において重度障害児(者)在宅生活支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(1) 障害児(者) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。
(2) 事業者 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付対象となる事業者は、本町が法第19条に基づく支給決定を行った障害児(者)が利用する事業所を運営する事業者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業は、在宅重度心身障害児(者)の安定した日中活動サービス利用のため、事業者が生活介護事業所において、平成21年度と比較し、本年度に看護師の増員又は既配置の看護師の勤務時間数の増加を行う事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費は、前条に規定する事業を実施するために必要となる次に掲げる経費とする。
(1) 看護師配置経費(看護師人件費又は看護師派遣経費)
ただし、法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表第6の3の2の常勤看護職員等配置加算の適用を受けるときは、当該加算により算定された額を当該経費から減じた額とする。
(2) 設備整備費(ベッド、酸素量測定機器その他の医療的ケア(医行為)を実施するために必要となる設備等を整備する経費)
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、300万円又は実際に事業に要した経費のいずれか低い額を上限とし、当該事業所を利用する障害児(者)の年間総利用日数(若しくは時間数)のうち、本町が法第19条に基づく支給決定を行った障害児(者)の年間利用日数(若しくは時間数)により按分した額とする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする事業者は、久御山町重度障害児(者)在宅生活支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、別に定める日までに町長に提出しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、事業の実施について町長と事前協議を行ったものについては、事業着手後又は事業完了後に交付申請又は変更交付申請を行うことができるものとする。
3 町長は、前2項の交付決定に際して、必要な条件を付することができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあった時は、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、当該事業完了後1か月以内又は当該年度3月31日のいずれか早い日までに、久御山町重度障害児(者)在宅生活支援事業終了報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(請求及び交付)
第11条 補助事業者は、久御山町重度障害児(者)在宅生活支援事業費補助金請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定により請求を受けた場合には、当該補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。
(交付の特例)
第12条 町長は、補助事業者のうち、特に必要があると認めるものに対しては、前条の規定にかかわらず、その事業の施行前又は施行中に補助金の一部又は全部を概算交付することができる。
(是正措置)
第13条 町長は、補助事業の完了後、事業終了報告書を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付条件等に適合しないと認めるときは、その補助事業につきこれに適合させるための措置をとるべきことを、当該補助事業者に対して命ずることができる。
(補助金の決定等の取消し)
第14条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合、町長は、補助金の交付決定又は交付を取消し、又は変更することができる。
(1) 補助金を目的外に使用したとき、不当に使用したと認められたとき、又は使用しなかったとき。
(2) 補助金の交付に付した条件に違反したとき。
(3) 補助金の経理状況が不適正と認められるとき。
(4) 事業の実施方法が、補助金の交付の趣旨に沿わないと認められるとき。
(補助金の返還)
第15条 町長は、前条の規定により補助金の取消し等をした場合、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
2 町長は、第12条の規定により補助金を交付した場合において、補助金交付済額が実績報告に基づく必要な補助額を超えたときは、当該補助事業者に対して、その差額を返還させることができる。
(補助金の精算交付)
第16条 町長は、第12条の規定により補助金を交付した場合において、補助金交付済額が実績報告に基づく必要な補助額を下回るときは、当該補助事業者に対して、その差額を精算して交付することができる。
(財産処分の制限)
第17条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年2月1日から施行し、平成28年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和4年告示第34号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。