○久御山町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱
平成28年12月28日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、法、省令及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)で使用する用語の例による。
(事業の内容)
第3条 町長は、総合事業のうち、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業として次に掲げる事業
ア 第1号訪問事業
(ア) 訪問型サービス
(イ) 訪問型サービスA
(ウ) 訪問型サービスB
(エ) 訪問型サービスC
(オ) 訪問型サービスD
イ 第1号通所事業
(ア) 通所型サービス
(イ) 通所型サービスA
(ウ) 通所型サービスB
(エ) 通所型サービスC
ウ 第1号生活支援事業
エ 第1号介護予防支援事業
(ア) ケアマネジメントA
(イ) ケアマネジメントB
(ウ) ケアマネジメントC
(2) 法第115条の45第1項第2号に規定する事業として次に掲げる事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 地域リハビリテーション活動支援事業
オ 一般介護予防事業評価事業
2 事業対象者(国が定める基本チェックリスト(地域支援事業実施要綱別記2第1の1の(1)(ウ)による基本チェックリスト。以下「基本チェックリスト」という。)の実施結果により1つ以上の基準に該当した者をいう。)が介護予防訪問介護相当サービス等を利用する場合の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数により算定した額とする。ただし、事業対象者が退院直後で集中的にサービスを利用することが自立支援につながる等の場合で、第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センター等担当職員が総合事業対象者における一時的な区分支給限度額変更申請書(様式第1号)を町長へ申請し、総合事業対象者における一時的な区分支給限度額変更承認通知書(様式第2号)により変更が認められた場合は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額第2号ロに規定する単位数により算定した額とすることができる。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第5条 町長は、総合事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額を支給するものとする。
(受託者の遵守事項)
第6条 法第115条の47第4項に基づき総合事業を委託する場合は、受託者は、省令第140条の69各号に掲げる基準を遵守しなければならない。
(第1号事業の利用の手続)
第7条 居宅要支援被保険者及び事業対象者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)は、介護予防訪問介護相当サービス等を利用しようとするとき(居宅要支援被保険者が法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第7号)により、町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出をした者のうち事業対象者について、当該者が基本チェックリストを実施した日及び事業対象者である旨を被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
3 第1項の届出は、居宅要支援被保険者等に代わって、当該者に対して第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センターが行うことができる。
4 事業対象者が自立・回復又は認定申請等を行った場合は、速やかに介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼終了届出書(様式第8号)により、町長に届け出なければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第34号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。