○久御山町上下水道事業公金収納事務取扱要綱
平成29年2月6日
上下水道告示第3号
久御山町水道事業公金収納事務取扱要綱の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 久御山町水道事業出納取扱金融機関及び久御山町下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)並びに久御山町水道事業収納取扱金融機関及び久御山町下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)における久御山町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の公金(以下「公金」という。)の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 出納取扱金融機関等 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関をいう。
(2) 総括店 出納取扱金融機関の店舗のうち、公金の収納及び支払の事務を総括する店舗をいう。
(3) 取りまとめ店 収納取扱金融機関の店舗のうち、公金の収納事務の取りまとめを行う店舗をいう。
(事務取扱の基本原則)
第3条 出納取扱金融機関等は、法令及び上下水道事業の定める諸規程に従い、厳正かつ適確に公金を取り扱うものとする。
(総括店等の設置)
第4条 出納取扱金融機関等は、それぞれ当該出納取扱金融機関等のうち1店を総括店又は取りまとめ店(以下「総括店等」という。)に定め、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)に通知するものとする。
2 出納取扱金融機関等は、前項に規定する総括店等又はその名称若しくは位置を変更しようとするときは、あらかじめ文書をもって、町長に届け出るものとする。
(取扱店舗)
第5条 出納取扱金融機関等は、その本支店及び出張所において、公金を取り扱うものとする。
(取扱日及び取扱時間)
第6条 出納取扱金融機関等の公金取扱事務は、当該金融機関の営業日の営業時間に行うものとする。
(預金口座等)
第7条 出納取扱金融機関等は、公金を収納したときは、別段預金又は振替口座により処理しなければならない。
2 総括店は、取り扱った公金について、町長名義の普通預金口座により整理しなければならない。
(納入通知書等による収納)
第8条 出納取扱金融機関等が、公金を収納する場合は、上下水道事業の納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)によるものとする。
2 出納取扱金融機関等は、納入通知書等の金額を改ざん又は訂正したもの等が提出された場合は、その公金を受け入れてはならない。
(現金による収納)
第9条 出納取扱金融機関等が、払込人又は納入義務者(以下「納入者」という。)から納入通知書等を添えて現金による公金の納付を受けたときは、次の各号に定める取扱いをするものとする。
(1) 納入通知書等の各片の金額等の記載事項が一致しているかなど、不備のないことを確認する。
(2) 現金と照合の上、各片の領収日付印欄へ領収印を押印の上、領収書を当該納入者に交付する。
(1) 納入通知書等の各片に「証券受領」と記載して、その日の収納金とする。
(2) 証券は、収納の日又はその翌営業日に、これを決済すること。
(3) 収納した証券が不渡りとなったときは、直ちに町長及び納入義務者に通知し、当該収納金を取り消すこと。
2 収納できる証券は、次の各号に定める条件を備えるものとする。
(1) 持参人払式の小切手又は町長若しくは出納取扱金融機関等を受取人とする記名式小切手で、次の要件を具備するもの
ア 支払人は、手形交換所に加盟している金融機関又は当該金融機関が手形交換を委託している金融機関であること。
イ 小切手金額が納付金額を超えないもの
ウ 提示期間内に支払のための提示ができるもの
(2) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で支払期日の到来したもの
(口座振替による収納)
第11条 出納取扱金融機関等に預貯金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、別に定める久御山町水道料金等口座振替収納事務取扱要領により取り扱うものとする。
(その他)
第12条 この要綱の取扱いについて疑義を生じた場合は、町長と出納取扱金融機関等が協議して決定するものとする。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。