○久御山町下水道排水設備指定工事業者規程

平成29年2月6日

上下水道管理規程第22号

(目的)

第1条 この規程は、久御山町公共下水道条例(昭和63年久御山町条例第16号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、久御山町下水道排水設備指定工事業者に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築、修繕及び撤去を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備指定工事業者 条例第7条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、町長が指定した工事業者(以下「指定工事業者」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 京都府下水道協会(以下「府協会」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、府協会に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(指定工事業者の指定)

第3条 条例第7条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし、町長はこれを指定工事業者として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1名以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 京都府(以下「府」という。)内に営業所があること。

(4) 次の各号のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権していない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)第14条の規定により、責任技術者としての登録の取消しを決定され、府協会の登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者が第10条第2項の規定により、指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号エの規定に該当する場合で、当該指定工事業者が法人であるときは、その代表者は、同号エに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事業者の指定を受けることはできない。

(指定工事業者の指定の申請)

第4条 指定工事業者としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事業者指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第1号の2)

(4) 専属する責任技術者の名簿(様式第2号)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(府協会要綱第14条の規定に基づき府協会が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(指定工事業者証)

第5条 町長は、指定工事業者としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事業者証(様式第3号。以下「指定工事業者証」という。)を交付する。

2 指定工事業者は、指定工事業者証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事業者は、指定工事業者証をき損又は紛失したときは、直ちに指定工事業者証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出して、再交付を受けなければならない。

4 指定工事業者は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事業者証を返納し、同条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事業者証を返納しなければならない。

(指定工事業者の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事業者は、下水道に関する法令、条例、規程その他町長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工費で施工し、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事業者としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理のもとにおいてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定工事業者の指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事業者としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、町長は、これを短縮することができる。

(指定工事業者の指定の更新)

第8条 指定工事業者が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事業者としての指定を受けようとするときは、町長の指定する日までに下水道排水設備指定工事業者指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定工事業者の指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事業者は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事業者としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに指定工事業者指定辞退届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 指定工事業者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに指定工事業者異動届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。

(指定工事業者の指定の取消し又は一時停止)

第10条 町長は、指定工事業者から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 町長は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6箇月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が指定工事業者として不適当と認めたとき。

(責任技術者の登録)

第11条 第3条第1項第1号において定める責任技術者についての登録は、府協会において行うものとする。

2 責任技術者としての登録を受けようとする者は、その者が専属する、又は専属しようとする工事業者の営業所(個人経営の場合はその者の住所又は営業の範囲)が本町内にあるとき、府協会が指定する期日までに、下水道排水設備工事責任技術者登録申請書(府協会実施要領様式第7)を町長を経由して府協会に提出しなければならない。

3 町長は、登録資格を有する者から前項の申請があったときは、提出された申請書を取りまとめ、遅滞なく府協会に送達するものとする。

(責任技術者の責務)

第12条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規程その他町長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が完成した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

3 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、施工主、町職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(責任技術者の登録の更新及び更新講習)

第13条 責任技術者登録の更新及び更新講習は府協会において行うものとし、登録の更新を受けようとする責任技術者は、府協会が指定する期日までに更新講習及び登録更新申請書(府協会実施要領様式第10)を町長を経由して府協会に提出しなければならない。

2 町長は、更新資格を有する者から前項の申請があったときは、提出された申請書を取りまとめ、遅滞なく府協会に送達するものとする。

(責任技術者の登録の取消し又は一時停止)

第14条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は6箇月を超えない範囲内において、登録の効力を停止する処分手続きを府協会に求めることができる。

(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が責任技術者として不適当と認めたとき。

(公示)

第15条 町長は、指定工事業者に関し、次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事業者を新たに指定したとき。

(2) 指定工事業者の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事業者の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

2 町長は、府協会が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。

(事務連絡会)

第16条 町長は、指定工事業者による排水設備工事の適正な施工等を確保するため定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事業者又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(監査)

第17条 町長は、必要に応じ、第3条に規定する指定要件にかかわること、第6条に規定する責務、遵守事項にかかわることなど指定工事業者の業務状況を監査することができる。

2 指定工事業者は、前項に規定する監査に対して正当な理由がない限り、これを拒み、又は妨害してはならない。

3 町長は、第1項に規定する監査の結果、指導が必要と認めるときは、適切な措置を命ずることができ、指定工事業者は、これに応じなければならない。

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に廃止された久御山町下水道排水設備指定工事業者規則(平成11年久御山町規則第18号)の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年上下水道管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年上下水道管理規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町下水道排水設備指定工事業者規程

平成29年2月6日 上下水道事業管理規程第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
平成29年2月6日 上下水道事業管理規程第22号
令和元年10月1日 上下水道事業管理規程第4号
令和4年3月25日 上下水道事業管理規程第2号