○久御山町上下水道料金徴収事務委託規程

平成29年2月6日

上下水道管理規程第18号

(目的)

第1条 この規程は、久御山町上下水道料金(以下「料金」という。)の徴収事務委託に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(委託契約の締結)

第2条 町長は、料金の徴収事務を私人等に委託する場合は、委託契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。

(受託者の資格要件)

第3条 町長は、次の各号に掲げる資格要件を備える者に料金の徴収事務を委託するものとする。

(1) 本町の区域内に居住し、住民登録をしている者。ただし、町長が適当と認めたときはこの限りでない。

(2) 心身が健全であって、かつ、身元が確実な者

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める要件を備えている者

(受託者の義務)

第4条 料金の徴収事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、この規程及び契約の各条項を遵守しなければならない。

(連帯保証人)

第5条 受託者は、次の各号に掲げる資格要件を備えた連帯保証人2人をたて、町長に提出しなければならない。

(1) 独立の生計を営む者

(2) 一定の職業に従事し、又は相当の資産を有する者

2 町長は、連帯保証人が前項各号の資格要件を欠くに至ったとき、又は連帯保証人から辞退の申出があったときは、速やかに受託者に対し、新たに連帯保証人をたてさせなければならない。

(料金の徴収方法)

第6条 受託者は、町長から料金の納入通知書の交付を受けたときは、善良な注意をもってこれを保管し、徴収を行わなければならない。

2 受託者は、料金を受けとったときは、領収書に取扱者印を押印の上、納入者に交付しなければならない。

(料金の払込み)

第7条 受託者は、徴収した料金を収入金日計票(様式第1号)により徴収した翌日又は町長が指定する期日までに払い込まなければならない。

(徴収不能の場合の措置)

第8条 受託者は、使用者の転居その他の理由により徴収できなかった場合は、その理由を付し納入通知書を遅滞なく町長に返却しなければならない。

(委託料)

第9条 町長は、受託者に対し徴収した実績に応じ、委託料を支払うものとする。

2 受託料の支給基準は別に定めるものとする。

(身分証明書の携帯)

第10条 受託者は、徴収事務を行うときは、常に身分証明書(様式第2号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(検査)

第11条 町長は、必要に応じて徴収事務の処理状況を検査するものとする。

(届出)

第12条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。

(1) 納入通知書その他関係書類を破損又は亡失したとき。

(2) 料金を亡失したとき。

(3) 病気その他の理由により徴収事務を行うことができなくなったとき。

(4) 受託者、連帯保証人の住所又は氏名が変わったとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、この規程又は契約の履行が不可能な事由が生じたとき。

(契約の解除)

第13条 町長は、契約期間中に契約を解除しようとするときは、1箇月前までに受託者に申し出るものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、受託者が次の各号のいずれかに該当したときは、契約期間中であっても直ちに契約を解除することができる。

(1) 契約に違反したとき。

(2) 町長に損害を与えたとき。

(3) 刑事事件につき起訴されたとき。

(4) 破産、後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。

(5) 町長の信用を傷つける行為があったとき。

(6) 徴収事務の成績が悪く、かつ、その向上の見込みがないとき。

(損害賠償)

第14条 町長は、受託者が契約に違反したため損害を受けたときは、受託者に対し指定する期限までに、その損害賠償金の支払を命ずることができる。

(秘密を守る義務)

第15条 受託者は、事務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その事務を退いた後もまた同様とする。

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか、徴収事務の委託について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に廃止前の久御山町上下水道料金徴収事務委託規程(平成2年久御山町水道事業管理規程第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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久御山町上下水道料金徴収事務委託規程

平成29年2月6日 上下水道事業管理規程第18号

(平成29年4月1日施行)