○久御山町水道庁舎防火規程

平成29年2月6日

上下水道管理規程第17号

(目的)

第1条 この規程は、久御山町水道庁舎(以下「庁舎」という。)の防火管理の徹底を期し、火災を未然に防止するとともに、火災が発生したときは、庁舎の消防設備を最高度に活用し、その被害を最小限度にとどめるため、必要な事項を定めることを目的とする。

(火災予防についての職員の遵守励行事項)

第2条 職員は、次の事項を遵守励行し、火災防止の万全に努めなければならない。

(1) 許可なく、たき火をし、又は電熱器の使用その他火気を使用しないこと

(2) 庁内での歩行喫煙をしないこと

(3) 爆発、発火又は引火のおそれのある物品の取扱いは特に慎重に行い、裸火等はこれに近づけないこと

(4) 残火、吸殻等は、確実に消火の上、定められた場所に捨てること

(5) 退庁するときは、火の始末をし、灰皿その他、火気使用器具は一定の場所に集め、満水したバケツを置くこと

(6) 時間外勤務に際し、冷暖房機、火気を使用したときは、退庁に際しては充分点検を行い後始末の上、退庁しなければならない。

(防火管理責任組織)

第3条 庁舎の防火管理責任組織は、次の各号に定めるところによる。

(1) 庁舎に消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づき、同法施行令(昭和36年政令第37号)第3条の資格を有する防火管理者を置く。

(2) 庁舎各階及び別棟配水場等にそれぞれ1人の火元取締責任者を置く。

2 防火管理者及び火元取締責任者は、町長がこれを任命し、火元取締責任者は、上下水道課長の推薦により、町長が任命する。

3 正副火元責任者の氏名は、各室の入口に別記様式に定めるところにより標示しなければならない。

(防火管理者等の責務)

第4条 前条の防火管理者等の責務は、次の各号に定めるところによる。

(1) 防火管理者は、庁舎等の防火管理について町長の代行責任者とし、火元取締責任者及び火元責任者を指揮監督して庁舎等の火災予防に万全を期するとともに、庁舎等に火災が発生したときは、第6条に規定する自衛消防隊を指揮して、適切な消火作業を行い、もって第1条の目的達成に努めなければならない。

(2) 火元取締責任者は、常に自己の管理区域内施設の適正管理に留意するとともに、第2条各号の事項について取締りを行い、また火元責任者に対し、努めなければならない。

(3) 火元責任者は、勤務時間中自己の所管する施設の適正管理に留意し、所属職員に火災予防上必要な事項の周知徹底と指導を行い、事故発生防止に努めなければならない。

(4) 前号火元責任者が疾病その他やむを得ない理由により職務を行うことができないときは、副火元責任者がこれを代行する。

(消防設備の保守管理)

第5条 庁舎に設備する消火栓、その他消防設備の保守管理者は、所属職員に命じ常にこれら消防設備の適正管理を行い、その機能保持に努めなければならない。

(自衛消防活動)

第6条 第1条の目的達成のため、久御山町水道庁舎自衛消防隊編成表(別表)により庁舎に自衛消防隊を設置し、庁内で出火したときは、初期消火に当るものとする。

2 上下水道課長は、前項の編成表により自衛消防隊員を人選し、防火管理者に報告して町長が任命する。

(消防訓練)

第7条 防火管理者は、前条の任務達成のため必要な消防技術の習得と練磨のため、隊員の訓練を行わなければならない。

2 前項に定める訓練は、毎年春秋の防火週間中のほか適宜行うものとする。

(委任事項)

第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に廃止前の久御山町水道庁舎防火規程(昭和48年久御山町訓令第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

別表

久御山町水道庁舎自衛消防隊編成表

指揮者

編成機構

編成人員

編成担当区分

担当区分

自衛消防隊長(防火管理者)

同副隊長(火元取締責任者)

指揮班

班長以下



第1消火班

班長以下



避難誘導班

班長以下



救護班

班長以下



画像

久御山町水道庁舎防火規程

平成29年2月6日 上下水道事業管理規程第17号

(平成29年4月1日施行)