○久御山町事業環境部上下水道課公舎管理規程

平成29年2月6日

上下水道管理規程第16号

(目的)

第1条 この規程は、久御山町事業環境部上下水道課公舎(以下「公舎」という。)の管理及び貸与について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与の基準)

第2条 公舎は、上下水道課の業務の円滑な運営を図るために、上下水道課に勤務する職員に貸与するものとする。ただし、町長が特に認めた者についてはこの限りでない。

(貸与の申請)

第3条 公舎の貸与を受けようとする者は、公舎貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸与の承認)

第4条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し適当と認めた場合は、公舎貸与承認書(様式第2号)を交付するものとする。

2 公舎の貸与承認を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、公舎貸与承認書に記載された入居指定日から10日以内に公舎に入居し、速やかに入居届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(同居者の異動)

第5条 被貸与者は、公舎貸与承認書に記載された同居者以外の者を同居させようとするときは、あらかじめ同居承認願(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 被貸与者は、同居人に異動が生じたときは、同居者異動届(様式第5号)を遅滞なく町長に提出しなければならない。

(使用料等)

第6条 公舎の使用料は無償とする。

2 次に掲げる費用は入居者の負担とする。

(1) 水道及び電気料。ただし、基本料金を除く。

(2) ガス料金その他燃料費

(公舎の保全)

第7条 被貸与者は、常に適正な注意を払い、公舎の保全に努めなければならない。

2 被貸与者は、貸与された公舎を他人に貸しつけ、又は居住以外の用に供してはならない。

3 被貸与者は、貸与された公舎を改造してはならない。ただし、あらかじめ町長の許可を得た場合は、この限りでない。

4 被貸与者は原則として次の各号に掲げる事項を、自己の負担において行わなければならない。

(1) 公舎及び公舎敷地内の清掃

(2) 建物並びに建物の附帯・附属設備の小修理

(3) 被貸与者の責めに帰すべきものと認められる公舎の損傷又は滅失(盗難を含む。)にともなう復旧

(入居者の義務)

第8条 被貸与者は、水道施設の破損や断水事故等により、緊急を要する場合は、職員動員完了時までの間、応急対策業務に従事しなければならない。

(公舎の明渡し)

第9条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その該当することとなった日から30日以内に、公舎を明け渡さなければならない。ただし、やむを得ない理由により町長の承認を得た場合は、この限りでない。

(1) 第2条に規定する貸与の基準に適合しなくなったとき。

(2) この規程に違反し、町長から退居を命ぜられたとき。

(退居手続)

第10条 被貸与者が、公舎を退居しようとするときは、退居日の7日前までに退居届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 被貸与者が公舎を退居しようとするときは、被貸与者の責めに帰すべき損傷箇所を自己の負担において修理し、町長の指定する職員の検査を受けなければならない。

(検査)

第11条 町長は公舎の維持管理上、必要があると認めたときは、随時公舎の立入検査を行い、必要な指示を与えることがある。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に廃止前の久御山町事業建設部上下水道課公舎管理規程(昭和54年久御山町訓令第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年上下水道管理規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町事業環境部上下水道課公舎管理規程

平成29年2月6日 上下水道事業管理規程第16号

(令和4年4月1日施行)