○久御山町水道事業給水条例(平成10年久御山町条例第6号)及び久御山町上水道工事分担金条例(昭和55年久御山町条例第21号)の施行に係る事務費の額を定める規程
平成29年2月6日
上下水道管理規程第14号
工事に要する事務費については、次のように定める。
(1) 久御山町水道事業給水条例(以下「給水条例」という。)第9条に規定する道路復旧費については、申込者に代わって道路を復旧する工事費に、当該費用に15パーセントを乗じて得た事務費を加えた額とする。
(2) 給水条例第11条第2項の規定に基づく「その工事に要する費用」は、当該工事費の額に、当該費用に15パーセントを乗じて得た事務費を加えた額とする。
(3) 久御山町上水道工事分担金条例第4条第3号に規定する工事に必要な額については、当該工事費の額に、当該費用に15パーセントを乗じて得た事務費を加えた額とする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。