○久御山町上水道工事分担金徴収規程
平成29年2月6日
上下水道管理規程第13号
(目的)
第1条 この規程は、久御山町上水道工事分担金条例(昭和55年久御山町条例第21号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、分担金の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(新規給水分担金)
第2条 新規給水分担金は、専用給水装置ごとに、量水器の口径区分に従って算定する。
2 集合住宅等、一括引込みの場合にあっても、上下水道課が料金の算定、徴収(各々の場合を含む。)を行う流末装置は専用給水装置とみなし、前項の規定を適用する。
(増径分担金)
第3条 増径分担金は、量水器の口径区分に従って算定する。
(配水管移設分担金)
第4条 配水管移設分担金は、工事費に道路復旧、設計、監督、検査及び洗管に要する経費等を加えた概算額をもって徴収し、施行後において清算する。
2 前項の分担金を、当該申込者にのみ課することが不適当と認められるときは、需要件数の推定又は周囲の状況を勘案して、減額することができる。
(特別分担金)
第5条 条例第4条第4号に規定する特別分担金の額は、次のとおりとする。
(1) 分譲又は賃貸を目的として、1団地で50戸を超えて住宅を建築し、若しくは50区画を超えて住宅地造成を行い、それらに上水道の給水を受けようとする者は、別表第1により算定する。
(3) 前2号のほか、必要と認めたときは、その都度定める。
(分担金の返還)
第6条 前4条の規定により徴収した分担金は、着工前に給水申込みの取消しが行われた場合は、返還する。ただし、その取消しが着工前であっても、既に本町と当該工事を請け負う者との間で請負契約が締結されている場合、当該契約に係る工事違約金については、取消しの申込みをした者の負担とする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に廃止前の久御山町上水道工事分担金徴収規程(昭和55年久御山町訓令第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年上下水道管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の久御山町上水道工事分担金徴収規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申込みに係る分担金について適用し、施行日前の申込みに係る分担金については、なお従前の例による。
別表第1
区分 | 特別分担金 |
戸数又は区画数が、50を超え100以下の場合 | 50を超える戸数又は区画数に50,000円を乗じて得た金額 |
戸数又は区画数が、100を超える場合 | 100を超える戸数又は区画数に30,000円を乗じて得た金額に2,500,000円を加えた合計金額 |
別表第2
口径 | 特別分担金 |
75mm | 200,000円 |
100mm | 2,710,000円 |
備考1 口径100mmを超える申込みの場合は、その都度町長が定める。