○久御山町上下水道事業公印規程

平成29年2月6日

上下水道管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、久御山町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)における公印の管理及び使用、その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、形状、寸法及び使用区分は別表のとおりとする。

(公印台帳)

第3条 上下水道課長(以下「公印管理者」という。)は、公印台帳(様式第1号)を備えて、すべての公印をこれに登録しなければならない。

(公印の保管及び使用の責任)

第4条 公印の保管及び使用は、公印管理者がその責に任ずる。ただし、預貯金等専用の町長印(別表の2及び別表の5)については会計課長がその責に任ずる。

(公印の使用)

第5条 公印は正規の勤務時間内において公印管理者又は公印管理者があらかじめ指定する公印管理補助者(以下「公印管理補助者」という。)の承認を得て、起案者が直接押印するものとする。

2 公印の押印を要する場合は公印使用台帳(様式第2号)に所定の事項を記載の上、押印する文書に決裁済の起案書又はこれに代わるべき文書を添えて、公印管理者又は公印管理補助者に提示しなければならない。

(公印の刷込み)

第6条 公印は特に必要と認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。

2 前項の場合は、あらかじめ事業環境部長の承認を得なければならない。

3 刷込みに使用する公印の名称、形状、及び寸法は別表のとおりとする。

4 印影の印刷は、前項の規定にかかわらず必要に応じ縮小することができるものとする。

(公印の調整)

第7条 公印を新調又は改刻する必要があるときは、公印管理者は、町長の承認を受けなければならない。

2 公印は摩滅、き損等により、使用に耐えなくなったとき、及び紛失、その他の理由により使用しなくなったときは廃止するものとする。ただし、この場合は、公印管理者は、速やかに町長の承認を受けなければならない。

(廃止された公印の処理)

第8条 前条第2項の規定により廃止された公印の処理はすべて公印管理者においてこれを行なうものとする。

2 公印管理者は、廃止された公印で原形を有するものは廃止された日から5年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

4 廃棄した公印の処理のてん末は、書類をもって記録しておかなければならない。

(電子計算機による公印)

第9条 電子計算機を利用して証明又は通知を行うときは、押印に代えて、電子計算機に記録した公印の印影を打ち出したもの(以下「電子公印」という。)を使用することができる。

2 前項の場合は、あらかじめ事業環境部長の承認を得なければならない。

3 電子公印に使用する公印の名称、形状、及び寸法は別表のとおりとする。

4 電子公印は、前項の規定にかかわらず必要に応じ縮小することができるものとする。

5 電子公印を使用して証明書等を作成しようとする場合は、電子公印の偽造、不正使用等を防止するよう努めなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めのない部長印、課長印、契印等も、この規程に準じて取り扱うものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に廃止前の久御山町水道事業公印規程(昭和48年久御山町訓令第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年上下水道管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年上下水道管理規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表

整理番号

名称

形状

寸法

(mm)

使用区分

1

京都府久世郡久御山町長印

正方形

たて 24

よこ 24

町長名をもってする文書

2

京都府久世郡久御山町長印

正方形

たて 21

よこ 21

上下水道事業に係る公金支出等

3

久御山町長印

正方形

たて 12

よこ 12

上下水道料金納入通知書兼領収書等

4

京都府久世郡久御山町長職務代理者印

正方形

たて 24

よこ 24

職務代理者名をもってする文書

5

京都府久世郡久御山町長職務代理者印

正方形

たて 21

よこ 21

職務代理者名をもってする上下水道事業に係る公金支出等

6

久御山町長職務代理者印

正方形

たて 12

よこ 12

職務代理者名をもってする上下水道料金納入通知書兼領収書等

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久御山町上下水道事業公印規程

平成29年2月6日 上下水道事業管理規程第5号

(令和4年4月1日施行)