○久御山町上下水道事業事務分掌規程
平成29年2月6日
上下水道管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、久御山町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年久御山町条例第6号)第3条第2項に定める上下水道事業の管理者の権限を行う町長の権限に属する事務を処理する事業環境部(以下「部」という。)の組織及び事務分掌に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 部の事務を分掌させるため上下水道課(以下「課」という。)及び係を置く。
(部長等)
第4条 部に部長、課に課長及び係に係長を置く。
2 必要に応じ、部に参事を、課に課長補佐を、係に総括主査、総括主任、主査及び主任を置くことができる。
(職務)
第5条 部長、課長及び係長は、それぞれ上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 参事は、上司の命を受け、特定の事務を担任し、特定の事務に係る所属職員を指揮監督する。
3 課長補佐は、上司の命を受け、課の事務について課長を補佐する。
4 総括主査、総括主任、主査及び主任は、上司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
(事務の代行)
第6条 部長及び参事に事故があるときは、課長が、課長に事故があるときは、課長補佐が、課長、課長補佐がともに事故があるときは、係長がそれぞれの職務を代行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年上下水道管理規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年上下水道管理規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表
係名 | 分担事務 |
業務 | 1 水道事業の基本計画及び事業計画並びに事業認可の申請に関すること。 2 上下水道事業管理規程の制定及び改廃に関すること。 3 職員の人事労務に関すること。 4 予算の原案及び予算に関する説明書の作成に関すること。 5 決算の調整に関すること。 6 財政計画及び資金計画に関すること。 7 財産の管理に関すること。 8 企業債及び一時借入金に関すること。 9 契約に関すること。 10 文書の収発及び保管に関すること。 11 公印の保管に関すること。 12 出納(現金の支出を除く。)その他の会計事務に関すること。 13 経理状況・業務状況その他各種報告に関すること。 14 水道料金、下水道使用料等の調定及び徴収等に関すること。 15 給水栓の開閉栓に関すること。 16 水道使用量の検針及び認定に関すること。 17 井戸汚水等の認定に関すること。 18 需要家の把握に関すること。 19 量水器の点検、修理、検査及び取替に関すること。 20 課内の庶務に関すること。 |
水道 | 1 水道施設の拡張、改良に関すること。 2 水源の確保に関すること。 3 水道施設の維持管理に関すること。 4 浄水場施設及び配水場施設の維持管理に関すること。 5 水質の維持、検査及び報告に関すること。 6 水道事業の補助金交付申請事務に関すること。 7 水道事業に係る他機関との連絡調整に関すること。 8 給水装置工事に関すること。 9 指定給水装置工事事業者に関すること。 10 分担金の賦課及び徴収に関すること。 11 給水装置工事及び指定給水装置工事事業者に係る手数料の賦課及び徴収に関すること。 12 給水装置不正使用並びに違反工事の取締り及び処分に関すること。 13 給水装置受託工事に関すること。 14 受託修繕工事に関すること。 15 水道事業の貯蔵品の準備計画、出納及び保管並びに売却等に関すること。 |
下水道 | 1 下水道事業の事業計画及び都市計画決定並びに事業認可の申請に関すること。 2 公共下水道施設に係る建設・整備に関すること。 3 公共下水道の供用開始に係る法的手続き及び関係例規の整備に関すること。 4 公共下水道施設の維持管理に関すること。 5 下水道事業の補助金交付申請事務に関すること。 6 下水道事業に係る他機関との連絡調整に関すること。 7 流域下水道に係る連絡調整に関すること。 8 下水道事業の費用負担及び維持管理協定等の締結に関すること。 9 開発行為、建築確認等の協議に関すること。 10 公共下水道に係る各種の調査研究に関すること。 11 排水設備工事に関すること。 12 下水道排水設備指定工事業者に関すること。 13 排水設備工事及び下水道排水設備指定工事業者に係る手数料の賦課及び徴収に関すること。 14 公共下水道台帳の作成及び整理に関すること。 15 公共下水道に係る積算基準の作成に関すること。 16 特定施設及び除害施設に関する届出等の受理並びにそれら施設の水質監視に関すること。 17 除害施設及び排水設備の運用に係る指導、立入、改造命令等に関すること。 18 公共下水道の企画及び広報に関すること。 19 公共下水道の普及及び住民相談に関すること。 20 その他公共下水道のPR等普及全般に関すること。 |