○久御山町農業者労災保険特別加入促進事業費補助金交付要綱
平成28年9月26日
告示第89号
(目的)
第1条 この要綱は、農業者が農作業中又は通勤中の事故により、負傷をし、疾病した場合若しくは後遺障害を生じた場合の社会復帰の促進又は死亡した場合の遺族の援護を図るため、農業者の労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)加入の促進を図ることを目的とする。
(特別加入)
第2条 この要綱において「特別加入」とは、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第34条に定める労災保険に加入すること、又は労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)第46条の18第1号イに定める作業に従事する者が労災保険に加入することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、労災保険に特別加入をした者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本町に住所を有している者
(2) 本町に納付すべき町税等の滞納がない者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、労災保険の特別加入に係る年間保険料の2分の1に相当する額とする。ただし、16,000円を限度とする。
2 前項の規定による補助金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
3 補助金の交付は、1年度につき1回限りとする。
(申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、年度ごとに久御山町農業者労災保険特別加入促進事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 労災保険特別加入保険料を支払ったことを証する書類の写し(領収書)
(2) 申請者名義の通帳の写し(金融機関名及び口座番号が記載されている面)
(3) 労災保険特別加入申請書の写し
(返還)
第7条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
2 申請者は、申請に係る労災保険を解約したときは、解約通知書を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年9月27日から施行し、平成28年度分の労災保険から適用する。