○久御山町農業委員会の委員等の定数条例
平成28年12月27日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、久御山町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。
(農業委員の定数)
第2条 農業委員の定数は、14人とする。
(農地利用最適化推進委員の定数)
第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、6人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(久御山町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
2 久御山町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和30年久御山町条例第36号)は、廃止する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年久御山町条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
4 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、この条例の施行の際現に在任する農業委員会の委員は、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。