○久御山町認知症カフェ運営事業実施要綱

平成28年8月1日

告示第80号

(目的)

第1条 この要綱は、地域の実情に応じて、認知症の人やその家族、地域住民、専門職等誰もが集うことができる場所(以下「認知症カフェ」という。)を開設することにより、認知症になっても住み慣れた地域で安心して尊厳ある生活を継続することができる環境を確保するとともに、認知症の人の家族の介護負担の軽減を図り、認知症の人やその家族を支える地域づくりを推進することを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症カフェの開設及び運営

(2) 認知症の人及びその家族等に対する支援

(3) 認知症についての普及啓発

(4) その他町長が必要と認める事業

(事業の実施場所)

第3条 事業の実施場所は、町内の適切な事業運営が確保できると認められる施設等において行う。

(実施要件)

第4条 事業の実施に当たっては、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 町が別に定める回数以上の認知症カフェの開設を行うこと。

(2) 認知症の人及びその家族等からの相談に対応できる人員(保健師、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士等)を1名以上配置すること。

(3) 実施場所以外の場所に出張して活動する場合は、久御山町内とすること。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、久御山町内に住所を有する認知症の人、その家族及び地域住民とする。

(費用)

第6条 事業の利用に係る料金は、無料とする。ただし、食材料費等の実費については、利用者が負担するものとする。

(事業の委託)

第7条 町長は、この事業を実施できる社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に、事業を委託するものとする。

(事業報告)

第8条 社会福祉法人等は、第2条に基づく事業を実施したときは、事業内容等を記載の上、その月分の報告を久御山町認知症カフェ運営事業実施状況報告書(様式第1号)により翌月10日までに町長に報告するものとする。

(秘密保持の義務)

第9条 事業に携わる者は、認知症の人及びその家族等のプライバシーを尊重するとともに、正当な理由なく、その業務に関し知り得た個人情報その他の秘密事項を漏らしてはならない。事業実施後も同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年8月1日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

久御山町認知症カフェ運営事業実施要綱

平成28年8月1日 告示第80号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年8月1日 告示第80号
令和4年3月31日 告示第34号