○久御山町地域ケア会議設置要綱

平成28年8月15日

告示第78号

久御山町地域ケア会議設置要綱(平成元年久御山町告示第52号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 久御山町の高齢者が住み慣れた地域で、その人らしい生活を継続することができるよう久御山町地域包括ケア推進会議設置要綱(平成28年久御山町告示第77号)第6条の規定に基づき、保健・医療・介護・福祉の関係機関等が連携して組織する久御山町地域ケア会議(以下「ケア会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 ケア会議の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 地域支援ネットワークの構築に関すること。

(2) 高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援に関すること。

(3) 地域課題の把握に関すること。

(4) 援助困難高齢者等のサービス調整に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、地域包括ケア推進のため協議、検討を要する事項に関すること。

(委員及び任期)

第3条 ケア会議は、別表に掲げる委員をもって組織する。

2 委員の任期は、3年とする。

3 委員に欠員が生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長)

第4条 ケア会議に議長を置き、地域包括支援センターの委員をもって充てる。

2 議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、議長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 ケア会議は、議長が招集し、議事を運営する。

2 定例会議の回数は、月1回とする。ただし、急を要する事案の対応にあっては、議長は必要に応じ会議を招集する。

3 議長は、ケア会議において必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第6条 ケア会議の委員は、職務上知り得た個人の情報その他秘密にすべき事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 ケア会議の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。

2 会議の内容等については、担当事務局において記録するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、ケア会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第22号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

久御山町地域ケア会議 委員

部署及び事業所名等

久御山町地域包括支援センター

本町の高齢者福祉、障害者福祉、保健を担当する課

福祉課(包括ケア推進係)

国保健康課(健康推進係)

久御山町社会福祉協議会

久御山町民生児童委員協議会

指定居宅介護支援事業者

ケアプランセンター

リエゾン久御山ひしの里

指定介護(予防)サービス事業者

(医)八仁会

「あおぞら」訪問看護ステーョン

楽生苑指定訪問介護事業所

さつき苑デイサービスセンター

委員以外で必要と認めた者

久御山町地域ケア会議設置要綱

平成28年8月15日 告示第78号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成28年8月15日 告示第78号
令和4年3月29日 告示第22号