○久御山町地域包括ケア推進会議設置要綱
平成28年8月15日
告示第77号
久御山町地域包括ケア推進会議設置要綱(平成25年久御山町告示第47号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本町の高齢者福祉に関する施策を計画的かつ総合的に推進するため、介護保険法第115条の48の規定に基づき、久御山町地域包括ケア推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 地域包括ケアシステム構築を計画的かつ総合的に推進すること。
(2) 高齢者の実態把握をすることにより地域課題を発見し、課題解決のための施策を進めること。
(3) 久御山町高齢者保健福祉計画の進捗状況の点検並びに評価及び策定(改定)に関すること。
(4) 前各号に定めるもののほか、地域包括ケア推進に必要な事項に関すること。
(委員及び任期)
第3条 推進会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 在宅介護関係者
(3) 介護予防関係者
(4) 認知症対策関係者
(5) 権利擁護関係者
(6) 介護サービス関係者
(7) 行政関係者
(8) その他町長が適当と認める者
2 委員の任期は、3年とする。
3 委員に欠員が生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 推進会議に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議は、必要に応じて委員長が招集し、議事を運営する。
2 委員長は、推進会議において必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(地域ケア会議の設置)
第6条 地域特有のケア課題の検討や解決困難事例のケース検討及び情報提供等に対応するため、別に定める地域ケア会議を設置する。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第22号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第113号)
この要綱は、令和5年1月1日から施行する。