○久御山町教育支援委員会設置要綱
平成28年4月25日
教委告示第8号
(設置)
第1条 障害のある幼児及び児童生徒に対して、障害の種類・程度に応じた就学及び教育的支援等の相談・支援及び指導・助言を図るため、久御山町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 就学及び教育的支援等に必要な調査・検査に関すること。
(2) 教育相談の実施に関すること。
(3) 就学及び教育的支援等に必要な指導・助言及び支援に関すること。
(4) 特別支援教育の啓発に関すること。
(5) その他教育委員会が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員45人以内で組織する。
2 委員会は、次に掲げる者で組織し、教育長が委嘱又は任命する。
(1) 医師
(2) 関係教育機関の職員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
3 必要に応じて、まなび・生活アドバイザー、療育教室発達相談員の出席を要請することがある。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(専門部会)
第6条 委員会に、次の専門部会を置く。
(1) 教育支援部会
(2) 啓発・研修部会
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月25日から施行する。
附則(平成29年教委告示第9号)
この要綱は、平成29年5月23日から施行する。