○久御山町教育支援委員会設置要綱

平成28年4月25日

教委告示第8号

(設置)

第1条 障害のある幼児及び児童生徒に対して、障害の種類・程度に応じた就学及び教育的支援等の相談・支援及び指導・助言を図るため、久御山町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 就学及び教育的支援等に必要な調査・検査に関すること。

(2) 教育相談の実施に関すること。

(3) 就学及び教育的支援等に必要な指導・助言及び支援に関すること。

(4) 特別支援教育の啓発に関すること。

(5) その他教育委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員45人以内で組織する。

2 委員会は、次に掲げる者で組織し、教育長が委嘱又は任命する。

(1) 医師

(2) 関係教育機関の職員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

3 必要に応じて、まなび・生活アドバイザー、療育教室発達相談員の出席を要請することがある。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を統括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(専門部会)

第6条 委員会に、次の専門部会を置く。

(1) 教育支援部会

(2) 啓発・研修部会

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月25日から施行する。

(平成29年教委告示第9号)

この要綱は、平成29年5月23日から施行する。

久御山町教育支援委員会設置要綱

平成28年4月25日 教育委員会告示第8号

(平成29年5月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年4月25日 教育委員会告示第8号
平成29年5月23日 教育委員会告示第9号