○久御山町市田地区地区計画区域内における建築物の制限に関する条例
平成28年6月29日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、宇治都市計画久御山町市田地区地区計画(平成28年久御山町告示第54号。以下「市田地区地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、特に定めのない限り、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)及び市田地区地区計画の定めるところによる。
(建築物の壁面の位置の制限)
第5条 都市計画法第14条第1項に規定する計画図表示の敷地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は5m以上とする。ただし、車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下の附属建築物については適用しない。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(公益上必要な建築物の特例)
第8条 この条例の規定は、町長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において適用しない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者及び占有者
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
地区整備計画区域の名称 | 区域 |
久御山町市田地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇治都市計画久御山町市田地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第4条関係)
地区整備計画区域の名称 | 建築してはならない建築物 |
久御山町市田地区地区整備計画区域 | 1 住宅、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿 2 店舗、飲食店その他これらに類するもの。ただし、府道八幡宇治線に接し、近隣に就労する者へのサービスを提供する店舗、飲食店は除く。 3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する「風俗営業」、同条第6項に規定する「店舗型性風俗特殊営業」及び同条第9項に規定する「店舗型電話異性紹介営業」の用に供するもの 4 カラオケボックスその他これに類するもの 5 畜舎 |
備考
この表において「近隣に就労する者へのサービスを提供する店舗、飲食店」とは、下表に掲げる建築物をいう。
近隣に就労する者へのサービスを提供する店舗、飲食店 | |
店舗 | 日用品販売店 コンビニエンスストア ドラッグストア その他町長が認めたもの |
飲食店 | 食堂又は喫茶店 その他町長が認めたもの |