○久御山町職員の人事評価実施規程

平成28年3月31日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、職務行動(面談)記録シートを用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標その他設定目標の達成度及び取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(被評価者の範囲)

第3条 本規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情により本規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。

(1次評価者、2次評価者及び決定者)

第4条 人事評価の1次評価者、2次評価者及び決定者(以下「評価者等」という。)は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が必要と認める場合は、別に評価者等を指定することができる。

(評価者研修の実施)

第5条 総務部長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(人事評価シート等)

第7条 人事評価は、評価者等及び被評価者が別表第2に掲げる評価の区分に応じ、町長が別に定めるシート(以下「人事評価シート」という。)に記録することにより行うものとする。

(業務目標の設定)

第8条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により、当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己評価)

第9条 1次評価者は、人事評価において参考とするため、被評価者に対し、当該評価期間における当該被評価者の業務に対する取組状況、成果、態度及び発揮した能力その他評価者による評価の参考となるべき事項について、自ら評価させるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第10条 1次評価者は、被評価者について、第7条の規定による評価の区分に従い、評価期間において職務上見られた職員の行動を記録した職務行動(面談)記録シート(以下「職務行動(面談)記録シート」という。)等に基づき、人事評価シートに評価記号等を付すことにより評価を行う。

2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から再評価を行うものとする。

3 2次評価者は、前項の規定による再評価により、1次評価者との評価に差異が生じた場合は、1次評価者と評価の調整を行わなければならない。

4 決定者は、2次評価者による評価について、全庁的な観点から審査し、部門間による調整のうえ、評価区分等評価の決定を行うものとする。この場合において、必要と認めるときは、1次評価者及び2次評価者に再度、評価を行わせることができる。

5 1次評価者は、前項の規定により決定された評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。また、1次評価者は開示と併せ、当該被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

6 1次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務しているときその他やむを得ない事由により前項の面談を行うことができない場合には、電話その他の通信手段により面談に代えることができる。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が当該評価期間に異動した場合又は職員が併任となった場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(職務行動(面談)記録シートの保管)

第12条 職務行動(面談)記録シートは、第10条第4項の規定により決定された日の属する翌年度から起算して5年間、総務部総務課(以下「総務課」という。)において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(評価に対する苦情等)

第14条 被評価者は、第10条第5項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に対して、苦情又は疑義(以下「苦情等」という。)を申し出ることができる。

(人事評価苦情処理委員会)

第15条 町長は、前条の苦情等に対し適正に対応するため、久御山町人事評価苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、苦情等の受付、審査及び処置の決定を行うものとする。この場合において、委員会は必要に応じて、評価者等の出席を求めることができる。

3 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、それぞれ別表第3に掲げる者をもって充てる。

4 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(苦情等の対応)

第16条 第14条の規定による申出は、苦情等を申し出ようとする者(以下「申出者」という。)が、苦情等の内容、苦情等を申し出る理由を記載した人事評価結果に対する苦情等申出書(様式第1号)を委員会に提出することにより行わなければならない。

2 委員会は、申出の内容について審査し、審査の結果を申出者及び当該申出者の評価に関わる評価者等の双方に人事評価結果に対する苦情等対応決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、必要な処置を被申出評価者に指示しなければならない。

3 当該申出者の評価に関わる評価者等は、処置を指示された場合は、速やかにこれを行わなければならない。

4 任命権者及び当該申出者の評価に関わる評価者等は、被評価者が苦情等を申し出たことを理由として、当該被評価者に不利益な取扱いをしてはならない。

5 前項に掲げるもののほか、苦情等の対応に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第5号)

この訓令は、平成29年12月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

被評価者

1次評価者

2次評価者

決定者

部長級

副町長又は教育長

町長

町長

課長級

副町長又は部長級

町長、副町長又は教育長

町長

課長補佐級以下

部長級又は課長級

副町長又は部長級

副町長又は教育長

別表第2(第7条関係)

職位






評価要素

部長級

課長級

課長補佐級

係長級(技能労務職を除く。)

主査級

主事等級

消防職・保育教諭

(主査級・主事等級のみ)

技能労務職

業績(職務目標)

組織マネジメント







業務マネジメント



注意力







人材育成





折衝・調整




コミュニケーション





意思決定







判断





理解





企画・構想




改善工夫





知識情報活用

お客様意識

チャレンジ

チームワーク

責任

規律




別表第3(第15条関係)

委員長

副町長

副委員長

総務部長

委員

各部等の長、総務課長、職員組合が推薦する者、その他町長が指名する者

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久御山町職員の人事評価実施規程

平成28年3月31日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)