○久御山町雨水貯留施設設置費補助金交付要綱
平成28年3月28日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、雨水利用による防災意識の向上及び環境意識の向上を図るため、雨水貯留施設を設置する者に対し、予算の範囲内で雨水貯留施設設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、雨水貯留施設とは、建物の屋根に降った雨水を貯留する貯留槽及びその附属設備をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
(1) 町内に建物を所有する者又は当該所有者から雨水貯留施設の設置につき同意を得た使用者で、当該建物に雨水貯留施設(国及び他の地方公共団体が設置する雨水貯留施設を除く。)を設置し、自ら使用する者であること。
(2) 町税の滞納がない者であること。
(3) 久御山町暴力団排除条例(平成25年久御山町条例第15号)第2条第4号に掲げる暴力団員等及び同条第5号に掲げる暴力団密接関係者でないこと。
(補助対象施設)
第4条 補助金の交付対象となる雨水貯留施設は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(1) 一般に市販されており、貯水容量が100リットル以上で密閉式のものであること。
(2) 新たに購入し、設置したものであること。
(3) 展示又は売買(建物と一体として売買する場合も含む。)の用に供するために設置したものでないこと。
(事前相談)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、雨水貯留施設の設置前に、当該設置に関する相談を行わなければならない。
2 町長は、前項の相談があった場合、この補助制度の趣旨及び補助金についての説明を行うものとする。
(補助対象基数)
第6条 補助金の交付対象となる雨水貯留施設の基数は、建物1棟につき1基とする。ただし、同一の申請者からは1年度につき1基を限度とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、雨水貯留施設の購入に要する費用の額(設置及び運搬に要する費用並びにその他手数料等の額を除く。)の4分の3に相当する額とし、45,000円を限度とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第8条 申請者は、久御山町雨水貯留施設設置費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 雨水貯留施設の設置箇所を示した図面
(2) 雨水貯留施設の貯留容量等が確認できる書類
(3) 雨水貯留施設の設置に係る領収書及び明細書
(4) 雨水貯留施設の設置後の写真
(5) 建物所有者の同意書(建物の所有者が申請者と異なる場合に限る。)
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付決定及び通知)
第9条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定する。
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の請求書を受理したときは、補助対象者に対して補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) この要綱の趣旨に反して雨水貯留施設を使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供したとき。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときはこの限りでない。
(3) その他この要綱の規定に違反する行為があったとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合、既に補助金を交付しているときは、補助金の返還を命ずるものとする。
(調査及び指導)
第14条 町長は、補助金の交付に関する事務を適正に執行するため、補助金の交付に係る雨水貯留施設の設置及び管理の状況について調査し、指導することができる。
(協力)
第15条 町長は、補助金の交付を受けた者に対し、必要に応じて雨水貯留施設の使用状況に関する情報の提供その他の協力を求めることができる。
(管理義務)
第16条 補助金の交付を受けた者は、設置した雨水貯留施設を常に良好な状況で管理し、雨水の有効利用に努めなければならない。
(財産処分の制限)
第17条 補助金の交付を受けた者は、設置した雨水貯留施設をこの要綱の趣旨に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の日から5年を経過した後はこの限りでない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第34号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。