○久御山町職員のハラスメントの防止等に関する要綱

平成27年11月6日

告示第140号

職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱(平成12年久御山町告示第22号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、人事行政の公正の確保、職員の人権の尊重、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 役場の業務に従事する職員、定年前再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員及び臨時的任用職員

(2) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、モラル・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの総称をいう。

(3) セクシュアル・ハラスメント 次に掲げる性的な言動(性的な関心や欲求に基づく行動(性別により役割を分担すべきとする意識に基づく言動を含む。)をいう。以下同じ。)をいう。

 職員が他の職員を不快にさせる職場(職員が職務に従事する場所(出張先その他職員が通常勤務している場所以外の場所を含む。)をいう。以下同じ。)における性的な言動

 職員がその職務に従事する際に接する職員以外の者を不快にさせ、又は職員以外の者が職員を不快にさせる職場における性的な言動

 職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動

(4) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することをいう。

(5) モラル・ハラスメント 職員が職場において他の職員に対し、言葉、態度、身振り、文書等により人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、当該職員が職場を辞めざるを得ない状況に追い込む等、当該職員の勤務環境を悪化させることをいう。

(6) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員に対する妊娠、出産、育児休業・介護休暇等の制度等の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることをいう。

(7) ハラスメントに起因する問題 次に掲げる問題をいう。

 職員が、直接又は間接的にハラスメントを受けることにより、職務に専念することができなくなる等その能率の発揮が損なわれる程度に当該職員の勤務環境が不快なものとなること。

 ハラスメントに対する拒否、抗議、苦情の申出等の行為に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること(昇任、配置換え等の任用上の取扱い及び昇格、昇給、勤勉手当等の給与上の取扱い等に関し不利益を受けることをいう。)

(町長の責務)

第3条 町長は、ハラスメントの防止及びハラスメントが行われた場合の対応(以下「ハラスメントの防止等」という。)に関する施策についての企画立案を行うとともに、所属長がハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。

2 所属長は、ハラスメントに起因する問題が職場に生じていないか、又はそのおそれがないか、勤務環境に十分な注意を払わなければならない。

3 所属長は、当該所属に属する職員が他の所属に属する職員(以下「他所属の職員」という。)からハラスメントを受けたとされる場合には、当該他所属の職員に係る所属長に対し、当該所属に属する職員に対する調査を行うよう要請するとともに、必要に応じて当該他所属の職員に対する指導等の対応を行うよう求めなければならない。この場合において、当該調査又は対応を行うよう求められた所属長は、これに応じて必要と認める協力を行わなければならない。

4 所属長は、ハラスメントに起因する問題が職場に生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において勤務条件に関する不利益のほか、同僚等から受ける誹謗及び中傷その他の不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員はハラスメントをしてはならない。

2 職員は、次条第1項の指針を遵守し、ハラスメントの防止に努めなければならない。

3 職員を管理する地位にある者(部長、課長、課長補佐及びこれに準ずる職務にある者)は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

4 職員は、ハラスメントの態様等によっては、信用失墜行為、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行等に該当して、懲戒処分に付されることがある。

(職員に対する指針)

第6条 町長は、ハラスメントを防止し、ハラスメントに関する問題を解決するために職員が認識すべき事項についての指針を定めるものとする。

2 町長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(研修等)

第7条 所属長は、ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

2 町長は、ハラスメントの防止等のため、職員に対し、計画的に研修を実施しなければならない。この場合において、ハラスメントに関する基本的な事項について理解させること並びに各職員の役職等をふまえ、求められる役割及び技能について理解させることに留意するものとする。

(苦情相談への対応)

第8条 町長は、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談窓口を総務部総務課(以下「総務課」という。)に置き、併せて苦情相談員(以下「相談員」という。)を配置する。

2 相談員は、町長が指名する職員をもって充てることとする。

3 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

4 職員は、相談員に対して苦情相談を行うほか、総務課に対しても苦情相談を行うことができる。

5 苦情相談に対応した相談員は、苦情・相談記録簿(別記様式)により、その内容を記録するものとする。

6 相談員は、職員からの苦情相談に対応した場合、第10条に留意し、相談内容の要旨を苦情相談窓口まで報告するものとする。また、事案の内容又は状況から判断して、必要と認めるときは、次条に規定する久御山町ハラスメント苦情処理委員会にその処理を依頼するものとする。

(苦情処理委員会)

第9条 町長は、ハラスメントに関する苦情相談に対し適正に対応するため、久御山町ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、ハラスメントに関する苦情相談のうち前条第6項の規定により、その処理を依頼された事案について事実関係を調査するとともに、その対応措置を審議し、必要な指導及び助言を行うものとする。この場合において、委員会は必要に応じて、関係者の出席を求めることができる。

3 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、それぞれ別表に掲げる者をもって充てる。

4 委員会は性別比を配慮しなければならない。

5 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(プライバシーの保護等)

第10条 苦情相談の処理に当たっては、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底し、苦情相談を行った職員が苦情相談を行ったことにより、不利益を受けることのないよう留意しなければならない。

(対応措置)

第11条 町長は、委員会による事実関係の調査審議の結果、ハラスメントの事実が確認されたときは、必要に応じ懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第30号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第84号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第52号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(久御山町職員のハラスメントの防止等に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、第1条の規定による改正後の久御山町職員のハラスメントの防止等に関する要綱の規定を適用する。

別表(第9条関係)

委員長

総務部長

委員

対象者の所属する部等の長、総務課長、職員組合が推薦する者、その他町長が指名する者

画像

久御山町職員のハラスメントの防止等に関する要綱

平成27年11月6日 告示第140号

(令和5年4月1日施行)