○久御山町いじめ問題再調査委員会条例

平成27年12月25日

条例第24号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定に基づき、町長の附属機関として、久御山町いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 再調査委員会は、町長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果についての調査を行う。

(組織)

第3条 再調査委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 弁護士

(2) 医師

(3) 臨床心理士

(4) 福祉、人権に関する有識者

(5) 警察官経験者

(6) 教育に関し学識経験を有する者

(7) 前各号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命した日から答申の日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 再調査委員会に、委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、再調査委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 再調査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議において議決すべき案件があるときは、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、会議において必要があると認めるときは、関係人その他の委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 再調査委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、再調査委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年久御山町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

久御山町いじめ問題再調査委員会条例

平成27年12月25日 条例第24号

(平成27年12月25日施行)