○久御山町防犯カメラ取扱要綱

平成27年9月28日

告示第122号

(目的)

第1条 この要綱は、安全・安心のまちづくりのために、犯罪の防止を目的として本町が設置する防犯カメラの取扱いについて必要な事項を定めることにより、住民の権利利益の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 町が町内の施設等に設置又は町が管理するカメラで、次に掲げる用件の全てを満たすものをいう。

 不特定の人を撮影するものであること。

 犯罪の防止を目的に設置されたもの(犯罪の防止を従たる目的として設置されたものを含む。)であること。

 画像データの記録装置を備えるものであること。

(2) 画像データ 防犯カメラによって記録される情報で、特定の個人を識別できるものをいう。

(防犯カメラ管理責任者)

第3条 防犯カメラを適正に管理運用するため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、所管課長をもって充てる。

(設置)

第4条 防犯カメラは、第1条に規定する目的を達成するために必要最小限の撮影範囲で、不特定多数の者が往来する場所に設置し、常時稼働させるものとする。

2 管理責任者は、防犯カメラを新設、移転及び廃止した場合は、総務部総務課に報告しなければならない。

(画像データの管理)

第5条 管理責任者は、画像データの保管に際しては、紛失、盗難、散逸等の防止のために必要な措置を講じなければならない。

2 画像データの保管期間は、1箇月以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、保管期間を延長することができる。

3 管理責任者は、保管期間を経過した画像データを速やかに消去し、新たに上書きするものとする。

(画像データの利用及び提供の制限)

第6条 管理責任者は、画像データを防犯カメラの設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。

(1) 法令等の規定に基づくとき。

(2) 個人の生命、身体又は財産を保護するためにやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。

2 管理責任者は、捜査機関等から協力要請があったときは、防犯カメラ画像データ利用申請書(様式第1号)の提出を求めるものとする。ただし、緊急の場合は口頭で要請できるものとし、後日、申請書の提出を求めるものとする。

(保守点検)

第7条 管理責任者は、防犯カメラの機能を維持するため、定期的に保守点検を行わなければならない。

(苦情の処理)

第8条 管理責任者は、防犯カメラの管理又は運用に関する苦情を受けたときは、迅速かつ誠実に対応しなければならない。

(守秘義務)

第9条 防犯カメラに携わる者は、防犯カメラ及び画像の取扱いにより知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(委託等)

第10条 管理責任者は、防犯カメラ及び画像データの管理に関する事務の全部又は一部を委託することができる。この場合において、事務を委託した管理責任者は、第3条から前条までの規定の趣旨にのっとり、業務を執行させなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

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久御山町防犯カメラ取扱要綱

平成27年9月28日 告示第122号

(平成27年10月1日施行)