○久御山町多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年7月31日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業農村の有する多面的機能の維持・発揮と、農業の構造改革を推進するため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「多面的機能実施要綱」という。)及び環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「環境農業実施要綱」という。)に基づき農業者が行う事業及びその他多面的機能の維持・発揮に資する事業(以下「事業」という。)に対する交付金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 本町において多面的機能発揮促進事業に関する計画の認定を受けた対象活動組織(以下「活動組織」という。)に対し、多面的機能実施要綱別紙1第4に定める農地維持支払交付金及び別紙2第4に定める資源向上支払交付金のうち、地域資源の質的向上を図る共同活動の実施に必要な交付金を交付する事業(以下「農地維持支払及び資源向上支払(共同活動)交付金事業」という。)
(2) 活動組織に対し、多面的機能実施要綱別紙2第4に定める資源向上支払交付金のうち、施設の長寿命化のための活動の実施に必要な交付金を交付する事業(以下「資源向上支払(長寿命化)交付金事業」という。)
(3) 農業者の組織する団体に対し、環境農業実施要綱別紙1に基づき、農業生産に由来する環境への負荷の低減、地球温暖化の防止、生物多様性の保全等に資する活動の実施に必要な交付金を交付する事業(以下「環境保全型農業直接支払交付金事業」という。)
(2) 資源向上支払(長寿命化)交付金事業の交付金の額は、多面的機能実施要綱別紙2第7の1に定める交付額の例により、対象農用地について、別表2に規定する地目ごとの交付単価をそれぞれ該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額の合計とする。
(3) 環境保全型農業直接支払交付金事業の交付金の額は、環境農業実施要綱別紙1第1の5に規定する交付額の例により、対象農用地について、別表3に規定する取組ごとの交付単価にそれぞれ該当する対象農用地の面積を乗じて得た金額の合計とする。
2 環境保全型農業直接支払交付金事業についての申請は、久御山町環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(様式第3号)によって、事業の開始までに行わなければならない。
(交付決定)
第5条 町長は、交付金の交付の申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査を行い、事業の目的及び内容が適正であると認めたときは、交付金の交付を決定し、別に定める久御山町多面的機能支払交付金交付(変更交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
2 環境保全型農業直接支払交付金事業における事業等の内容又は経費配分の変更の申請は、久御山町環境保全型農業直接支払交付金変更交付申請書(様式第7号)によって、行わなければならない。
(変更交付決定)
第7条 町長は、変更の承認の申請があった場合は、第5条の規定に準じて承認する。
(交付金の概算払)
第8条 農地維持支払及び資源向上支払(共同活動)交付金事業及び資源向上支払(長寿命化)交付金事業の交付金について、活動組織は交付金の概算払を受けることができる。
2 環境保全型農業直接支払交付金事業に取り組む農業者の組織する団体は、久御山町環境保全型農業直接支払交付金実績報告書(様式第12号)によって、町長に報告を行わなければならない。
附則
この要綱は,平成27年8月1日から施行し、平成27年度分の交付金から適用する。
別表1(第3条関係)
事業 | 区分 | 10a当たりの交付単価 | |||||
農地維持支払及び資源向上支払(共同活動)交付金事業 | 農地維持支払及び資源向上支払(共同活動)交付金 | 農地維持支払 | |||||
地目区分 | 交付単価 | ||||||
田 | 3,000円 | ||||||
畑 | 2,000円 | ||||||
草地 | 250円 | ||||||
資源向上支払 (地域資源の質的向上を図る共同活動) | ① 基本単価 | ||||||
地目区分 | 交付単価 | ||||||
田 | 2,400円 | ||||||
畑 | 1,440円 | ||||||
草地 | 240円 | ||||||
② 農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成24年4月6日付け23農振第2342号農林水産事務次官依命通知。)に基づく共同活動支援交付金事業を5年間以上実施した対象農用地又は向上活動支援交付金事業の対象農用地、さらに資源向上支払(長寿命化)交付金事業の対象農用地については、①基本単価に0.75を乗じて得た額を交付単価とする。 ③ ①、②いずれにおいても、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振2255号農林水産省農村振興局長)別記1―2第4の2(3)に多面的機能の増進を図る活動に取り組まない活動組織の対象農用地は、当該単価に5/6を乗じた額を交付単価とする。 |
別表2(第3条関係)
事業 | 区分 | 10a当たりの交付単価 | ||||
資源向上支払(長寿命化)交付金事業 | 資源向上支払(長寿命化)交付金 | 資源向上支払 (施設の長寿命化のための活動) | ||||
地目区分 | 交付単価 | |||||
田 | 4,400円 | |||||
畑 | 2,000円 | |||||
草地 | 400円 | |||||
別表3(第3条関係)
事業 | 区分 | 交付金の額 |
環境保全型農業直接支払交付金事業 | 環境保全型農業直接支払交付金 | 環境農業実施要綱別紙1第1の5に規定する交付単価に基づき、次の(1)から(9)の取組ごとの10a当たりの交付単価に、それぞれの実施面積を乗じて得た額の合計額とする。 (1) 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動とカバークロップの作付けを組み合わせた取組 8,000円 (2) 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組 4,400円 (3) 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と有機農業(化学肥料、農薬を使用しない農業)の取組 8,000円 (ただし,そば等雑穀・飼料作物については 3,000円) (4) 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動とリビングマルチを組み合わせた取組 8,000円 (5) 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と草生栽培を組み合わせた取組 8,000円 (6) 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と冬期湛水管理を組み合わせた取組 8,000円 (7) 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動とバンカープランツの植栽を組み合わせた取組 8,000円 (8) 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と炭の投入を組み合わせた取組 5,000円 (9) 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と緩効性肥料の利用及び長期中干しを組み合わせた取組 4,000円 |