○久御山町地域自立支援協議会設置要綱

平成27年8月21日

告示第111号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第89条の3第1項の規定により、地域の障害福祉に関する関係者の連携及び相談支援事業をはじめとする障害者支援のシステムづくりに関する協議を行うため、久御山町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 相談支援事業の運営に関すること。

(2) 困難事例への対応のあり方に関する協議及び調整に関すること。

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に関すること。

(4) 障害者基本計画及び障害福祉計画に関すること。

(5) その他障害福祉について必要と認められること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 指定相談支援事業者

(2) 保健・医療・福祉・教育・雇用に関する機関の職員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、会長は、民生部長をもって充てる。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めることができる。

(部会の設置)

第7条 協議会に、特定の事項について調査及び研究を行うため、部会を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。

3 必要に応じて、部会に部会長及び副部会長を置くことができる。

4 部会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、協議会の職務に関して知り得た情報を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年告示第46号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第22号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

久御山町地域自立支援協議会設置要綱

平成27年8月21日 告示第111号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年8月21日 告示第111号
平成28年3月31日 告示第46号
令和4年3月29日 告示第22号