○久御山町介護予防・健康づくり活動助成事業実施要綱

平成27年4月30日

告示第80号

(目的)

第1条 この要綱は、地域住民が自主的に行う介護予防及び健康増進に係る活動に対しその経費の一部を助成することにより、住民の介護予防及び健康寿命の延伸に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。

(1) 介護予防及び健康寿命の延伸を目的として活動を行い、構成員のうち5人以上が町内に在住している団体(以下「活動団体」という。)

(2) 一般介護予防事業評価事業の参加者(以下「事業参加者」という。)

(対象活動)

第3条 町長は、介護予防及び健康寿命の延伸を目的として実施する次の各号のいずれかに該当する活動(以下「対象活動」という。)に対し、助成金を交付する。

(1) 年間を通じて行われ、地域住民が自由に参加できる活動団体が行う活動

(2) 一般介護予防事業評価事業

(3) その他町長が特に認める活動

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する活動は、助成金の交付対象としない。

(1) 他の制度による助成金の交付を受けている、又は交付の対象となる活動

(2) 営利を目的とする活動

(3) 政治又は宗教に関する活動

(活動団体の助成対象経費及び助成金の額)

第4条 要綱第3条第1項第1号による活動の助成の対象となる経費は、活動団体が行う対象活動に必要となる経費のうち、次の各号のいずれかに掲げる費用(以下「助成対象経費」という。)とする。

(1) 備品の購入に係る費用。ただし、過去に助成金の交付を受けている備品の買換えについては、前回の助成金交付日から3年間は交付対象としない。

(2) 消耗品に係る費用

(3) その他町長が特に認める費用

2 助成金の額は、助成対象経費のうち、予算の範囲内で別表1の左欄に掲げる助成対象区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

3 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(事業参加者の助成対象実績及び助成金の額)

第4条の2 要綱第3条第1項第2号による活動の助成の対象となる実績は、事業参加者に対して付与される介護予防ポイント(以下「ポイント」という。)とする。

2 助成金の額は、ポイントのうち、予算の範囲内で別表2の左欄に掲げる助成対象区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

(交付申請)

第5条 この助成金の交付を受けようとする活動団体は、久御山町介護予防・健康づくり活動助成金交付申請書(様式第1号)に活動実績報告書及び対象活動の実施に係る領収書を添えて、対象活動実施年度の3月1日から3月31日までの間に町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、助成金の交付を受けようとする事業参加者は、交付申請を免除する。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定する。

(決定の通知)

第7条 町長は、助成金の交付又は不交付の決定をしたときは、その決定の内容を介護予防・健康づくり活動助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 虚偽の申告その他不正の手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、町長はその者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年5月1日から施行する。

(一般介護予防事業評価事業の特例)

2 令和3年度に限り、別表2の助成対象区分の欄中「ポイント50点」とあるのは「ポイント25点」とする。

(この要綱の失効)

3 この要綱は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。

(平成28年告示第18号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第97号)

この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

(令和2年告示第34号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第99号)

この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年告示第50号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久御山町介護予防・健康づくり活動助成事業実施要綱附則第2項の規定は、令和3年度の介護予防ポイントについて適用し、令和2年度の介護予防ポイントについては、なお従前の例による。

(令和3年告示第88号)

この要綱は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年告示第22号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

助成対象区分

助成金の額

助成対象経費5,000円以下

助成対象経費の額

助成対象経費5,001円から10,000円まで

5,000円

助成対象経費10,001円以上

助成対象経費の2分の1の額(ただし、その額が10,000円を超えるときは、10,000円)

別表2(第4条の2条関係)

助成対象区分

助成金の額

ポイント50点

500円相当の町長が定める金券

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久御山町介護予防・健康づくり活動助成事業実施要綱

平成27年4月30日 告示第80号

(令和4年4月1日施行)