○久御山町総合教育会議設置要綱
平成27年4月1日
告示第62号
(目的)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、久御山町の教育に資するため、久御山町総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 総合教育会議は、次に掲げる協議及び事務の調整等を行う。
(1) 久御山町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)の策定に関する協議
(2) 久御山町の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置
(組織)
第3条 総合教育会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。
(招集)
第4条 総合教育会議は、町長が招集し、総合教育会議の議長となる。
2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、総合教育会議の招集を求めることができる。
(意見の聴取)
第5条 総合教育会議は、第2条の協議等を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議等に関する意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第6条 総合教育会議は公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるとき、その他公益上必要があると認めるときは非公開とすることができる。
(議事録の作成及び公表)
第7条 町長は、総合教育会議の終了後遅滞なく議事録を作成し、これを公表する。
2 議事録の公表は、前条ただし書きにより非公開とした部分を除き、電子情報により行う。
(調整等結果の尊重)
第8条 総合教育会議において、その構成員の事務の調整等を行った事項については、当該構成員は、その結果を尊重しなければならない。
(庶務)
第9条 総合教育会議の庶務は、総務部総務課において処理する。ただし、総合教育会議及び大綱に関する事務を教育委員会事務局に委任又は補助執行させる場合は、この限りではない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、総合教育会議が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。