○久御山町教育委員会事務局職員に対する事務補助執行規則
平成27年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を久御山町教育委員会事務局職員(以下「事務局職員」という。)に補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。
(補助執行させる事務)
第2条 町長は、次に掲げる事務を事務局職員に補助執行させるものとする。
(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の3に規定する大綱に関すること。
(2) 法第1条の4に規定する総合教育会議に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。