○久御山町教育委員会事務局職員に対する事務補助執行規則

平成27年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を久御山町教育委員会事務局職員(以下「事務局職員」という。)に補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。

(補助執行させる事務)

第2条 町長は、次に掲げる事務を事務局職員に補助執行させるものとする。

(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の3に規定する大綱に関すること。

(2) 法第1条の4に規定する総合教育会議に関すること。

(補則)

第3条 前条の規定により補助執行する事務局職員は、同条に規定する事務であっても、特に重要若しくは異例と認められるもの又は解釈上疑義があるものについては、あらかじめ町長と協議しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

久御山町教育委員会事務局職員に対する事務補助執行規則

平成27年4月1日 規則第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年4月1日 規則第14号