○久御山町教育委員会教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づく久御山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けるべき地位を定めるものとする。

(許可を受けるべき地位)

第2条 法第11条第7項に規定する教育委員会の許可を受けるべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれに準ずる地位とする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

久御山町教育委員会教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月31日 規則第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月31日 規則第13号