○久御山町指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則
平成27年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び久御山町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する条例(平成24年久御山町条例第26号)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第6号)により行うものとする。
(事業所情報の提供)
第6条 町長は、前4条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、京都府、京都府国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及び登録番号
(9) その他町長が必要があると認める事項
(公示)
第7条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の名称及び所在地
(3) 指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定若しくは事業の廃止若しくは指定の辞退の届出の受理又は指定の取消しの年月日
(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
(6) サービスの種類
(7) その他町長が必要があると認める事項
(委任)
第8条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(久御山町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の廃止)
2 久御山町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年久御山町規則第5号)は、廃止する。
(久御山町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則の廃止)
3 久御山町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則(平成19年久御山町規則第16号)は、廃止する。
附則(平成30年規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。