○久御山町青年就農給付金給付要綱

平成27年3月31日

告示第41号

第1 趣旨

(趣旨)

第1条 この要綱は、青年就農者の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対し、経営開始型の青年就農給付金(以下「給付金」という。)を給付するに当たり、新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)及び京都府新規就農者確保事業実施要領(平成24年6月28日付け4担第300号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2 給付要件等

(給付要件)

第2条 町長は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者(以下「給付対象者」という。)に対し、予算の範囲内で給付金を給付する。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。

 農地の所有権又は利用権を給付対象者が有しており、原則として給付対象者の所有及び親族以外からの貸借が主であること。ただし、親族から貸借した農地が主である場合は、給付期間中に当該農地の所有権を給付対象者に移転することを確約すること。なお、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるため使用貸借による権利の設定をしている場合及び同条第22項に規定する営農困難時貸付けによる権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合は、この限りではない。

 主要な農業機械及び施設を給付対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引すること。

 給付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 給付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、給付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 青年等就農計画認定申請書(様式第1号)に青年就農給付金申請追加資料(様式第2号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ給付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は給付の対象外とする。ただし、給付対象者が農業経営を法人化している場合は、第2号ア及びの規定中「給付対象者」を「給付対象者又は給付対象者が経営する法人」と、同号ウ及びの規定中「給付対象者」を「給付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

(6) 京力農場プラン(京力農場プラン作成事業等実施要領(平成24年5月18日付け4担第303号)第2の1のプラン。以下同じ。)に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること。あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、原則として国の実施要綱別記2に掲げる農の雇用事業による助成等を受けたことがある農業法人等でないこと。

(8) 農業経営の開始後5年以内の者であること。

(9) 原則として、農林水産省経営局が運営する青年新規就農者ネットワーク「一農ネット」に加入していること。

(給付金額及び給付期間)

第3条 給付金の額は、経営開始初年度は、給付期間1年につき1人あたり150万円を給付し、経営開始2年目以降は、給付期間1年につき1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、給付金を除く。)を減じた額に3/5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を給付する。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を給付する。

2 前項の規定にかかわらず夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、給付期間1年につき夫婦合わせて、前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を給付する。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。

(3) 夫婦ともに京力農場プランに中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが京力農場プランに中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれる場合に限る。)に給付期間1年につきそれぞれ前項の額を給付する。ただし、経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合は、給付の対象としない。

4 給付の期間は、最長で5年間とする。ただし、申請年度の1年以上前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分までを給付対象期間とする。

第3 給付対象者の手続

(青年等就農計画等の承認申請)

第4条 給付金を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、町長に承認申請する。

(青年等就農計画等の変更申請)

第5条 第13条第2項の承認を受けた者が青年等就農計画等を変更する場合は、前条に準じて計画の変更を申請する。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。

(給付の申請)

第6条 第13条第2項に基づき承認を受けた者は、青年就農給付金(経営開始型)給付申請書(様式第3号)を町長が別に定める期日までに提出しなければならない。

2 給付の申請は、半年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する給付金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

(変更給付の申請)

第7条 前条の申請を行った者が、第5条の青年等就農計画等の変更に伴い、給付申請の内容に変更が生じる場合は、前条に準じて変更を申請する。

(給付の中止)

第8条 給付金の給付を受けた者(以下「受給者」という。)が、給付金の受給を中止する場合は、町長に中止届(様式第4号)を提出しなければならない。

(給付の休止及び再開)

第9条 受給者が、病気などのやむを得ない理由により営農を休止する場合は町長に休止届(様式第5号)を提出しなければならない。

2 前項の休止届を提出した受給者が営農を再開する場合は、経営再開届(様式第6号)を提出しなければならない。

(就農状況の報告等)

第10条 受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(独立・自営就農)(様式第7号)を、町長に提出しなければならない。

2 受給者は、給付金の給付期間内及び給付期間終了後3年間のうちに居住地や電話番号等を変更したときは、変更後速やかに住所等変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(給付金の返還)

第11条 受給者は、給付対象期間中に第17条第1号から第5号までのいずれかに該当した場合は、既に給付した給付金のうち、残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の給付金を返還しなければならない。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めたときはこの限りではない。

2 受給者は、虚偽の申請により給付を受けたときは既に給付した給付金の全額を返還しなければならない。

3 第2条第2号アのただし書きによる給付期間中に農地の所有権の移転が行われなかった場合は、給付金の全額を返還する。

(返還免除の承認)

第12条 前条第1項の規定にかかわらず、町長は、受給者が病気や災害等のやむを得ない事情により第2条に定める要件を満たさなくなったときは、既に給付した給付金の返還を免除することができる。この場合において、受給者は返還免除申請書(様式第9号)を町長に提出し、その承認を受けるものとする。

第4 町の手続等

(青年等就農計画等の承認)

第13条 町長は、給付金の給付を受けようとする者から青年等就農計画等の申請があった場合には、青年等就農計画等の内容について審査する。

2 審査の結果、第2条の要件を満たし、給付金を給付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、審査の結果を申請者に通知する。

3 審査に当たっては、京都府山城北農業改良普及センター等の機関を含めた関係者で面接等の実施により行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。

(青年等就農計画等の変更の承認)

第14条 町長は、青年等就農計画等の変更申請があった場合は、前条の手続きに準じて承認する。

(給付金の給付)

第15条 給付金の給付申請を受けた町長は、申請の内容が適当であると認めた場合は予算の範囲内で給付金を給付する。

2 給付金の給付は半年分を単位として行うことを基本とする。

3 町長は給付金の交付額を決定したときは、青年就農給付金交付決定通知書(様式第10号)にて申請者に通知する。

(給付金の変更給付)

第16条 給付申請の内容について変更申請があり、変更申請の内容が適当であると認める場合は、予算の範囲内で変更した内容に基づき給付金を給付する。

(給付の停止)

第17条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、給付金の給付を停止する。

(1) 第2条に定める要件を満たさなくなったとき。

(2) 農業経営を中止したとき。

(3) 農業経営を休止したとき。

(4) 第10条第1項の規定による就農状況の報告を行わなかったとき。

(5) 次条の規定による就農状況の確認において、適切な農業経営を行っていないと認められるとき。

(6) 前年の総所得が350万円以上であったとき。ただし、給付の停止後において350万円を下回った場合は、翌年度から給付を再開することができるものとする。

(就農状況の確認)

第18条 町長は、第10条の規定による就農状況の報告を受けたときは、京都府山城北農業改良普及センター等の関係機関の協力のもと、給付金を給付している期間、青年等就農計画等に即して計画的な就農ができているか実施状況を確認し、必要に応じて、適切な指導を行うものとする。

2 前項に規定する就農状況の確認は、就農状況確認チェックリスト(様式第11号)により行うものとする。

(給付の中止)

第19条 町長は、受給者から中止届の提出があった場合、又は第17条第1号第2号若しくは第4号から第6号までのいずれかに該当する場合は、給付金の給付を中止する。

(給付の休止)

第20条 町長は、受給者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められるときは給付金の給付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は給付金の給付を中止する。

2 町長は、受給者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、給付金の給付を再開する。

(給付金の返還)

第21条 町長は、受給者が第11条に該当した場合は受給者に給付金の返還を命ずる。

2 町長は、受給者から提出された返還免除申請書の申請内容が第11条のやむを得ない事情として妥当と認められる場合は、給付金の返還を免除することができる。

第5 その他

(雑則)

第22条 町長は、本事業の適切な実施状況及び本事業の効果を確認するため、受給者に対し、必要な事項の報告を求め、現地への立入調査を行うことができる。

2 町長は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない給付金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。

3 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第32号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像画像画像画像

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像画像画像

久御山町青年就農給付金給付要綱

平成27年3月31日 告示第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・商工
沿革情報
平成27年3月31日 告示第41号
令和4年3月31日 告示第34号
令和5年3月29日 告示第32号