○久御山町立中学校英語検定料補助金交付要綱

平成26年9月1日

教委告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、久御山町立久御山中学校(以下「久御山中学校」という。)において実施する英語検定に係る検定料について補助することにより、受検機会を拡大し、もって生徒の英語力及び学習意欲の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「英語検定」とは、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定をいう。

(補助対象者)

第3条 この補助金の交付対象者は、久御山中学校に在籍する生徒の保護者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、受検する英語検定に係る検定料の2分の1とする。ただし、補助金の交付は、生徒1人当たり同一年度内1回を限度とする。

(学校長の事務)

第5条 補助金の申請及び受領の手続きに関する事項について、久御山中学校長が行うものとする。

(交付申請)

第6条 保護者は、補助金の交付に係る一切の事務を久御山中学校長に委任するものとする。

2 前項の規定により委任を受けた久御山中学校長は、英語検定料補助金交付申請書(様式第1号)に英語検定受検者名簿のほか必要書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 教育長は、前条の交付申請書を受理し、補助金の額を決定したときは、英語検定料補助金交付決定通知書(様式第2号)により久御山中学校長に通知し、補助金を一括支給するものとする。

(補助金の額の確定)

第8条 補助金の額の確定は、交付決定をもって確定したものとする。

(補助金の返還)

第9条 教育長は、この要綱の目的に反して交付を受けたと認められる場合は、直ちに交付した補助金の返還を命ずることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成26年9月1日から施行する。

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久御山町立中学校英語検定料補助金交付要綱

平成26年9月1日 教育委員会告示第2号

(平成26年9月1日施行)