○久御山町ふるさと納税記念品贈呈事業実施要綱
平成26年5月1日
告示第71号
(目的)
第1条 この要綱は、ふるさと納税の推進を図るとともに、町内産業の活性化に寄与することを目的として、久御山町へふるさと納税を行った個人(以下「寄附者」という。)に対して、記念品を贈呈する事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(記念品の贈呈)
第2条 町長は、1回当たり5千円以上の寄附を行った町外在住の寄附者に対し、第4条第2項の規定による承認を受けた記念品のうち当該寄附者が寄附金額に応じ希望するものを贈呈するものとする。ただし、寄附者が記念品の贈呈を希望しない場合は、この限りでない。
2 同一の寄附者に対する前項の規定による記念品の贈呈は、1年度につき複数回実施することができる。
(記念品の公募)
第3条 記念品は、価格が1千5百円(消費税込)相当以上のものとし、公募により選定する。
2 記念品の公募の申込みをすることができる者は、次の各号のいずれかに該当する企業等とする。
(1) 久御山町内に本店又は主たる事業拠点を有する企業等
(2) 久御山町内に工場等を有し、当該工場等で生産した商品を対象商品とする企業等
(3) 久御山町商工会の会員企業等
(4) その他町長が認めるもの
(公募の申込み)
第4条 記念品の公募の申込みをしようとする者は、ふるさと納税記念品公募申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申込みをするものとする。
(1) 企業等の概要紹介文書
(2) 対象商品の紹介文書及び写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(委託業務)
第5条 町長は、ふるさと納税の効果的な運営を図るため、ふるさと納税に係る事務のうち、必要と認めるものについて、事業者に委託することができる。
(その他)
第6条 この要綱に係る庶務は、総務部総務課において処理する。
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年5月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第88号)
この要綱は、平成28年9月20日から施行する。
附則(平成29年告示第74号)
この要綱は、平成29年8月10日から施行する。
附則(令和4年告示第22号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第108号)
この要綱は、公布の日から施行する。