○久御山町風しん予防接種助成事業実施要綱
平成26年4月24日
告示第60号
(目的)
第1条 この要綱は、定期予防接種以外の風しん又は麻しん風しん混合予防接種に要する費用(以下「予防接種費」という。)の一部を助成することにより、先天性風しん症候群の発生を防止するとともに、公衆衛生の向上及び健康の増進に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 予防接種費の助成を受けることができる者は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに風しん又は麻しん風しん混合予防接種を受けた者で、当該予防接種を受けた日において本町に住所を有しており、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 妊娠を希望する女性であり、かつ抗体検査等により、抗体価の低い者
(2) 妊娠をしている女性の同居者で、抗体検査等により、抗体価の低い者。ただし、妊娠をしている女性の抗体価が低い場合とする。
(予防接種の種類)
第3条 助成の対象となる予防接種の種類は、風しん単抗原ワクチン接種又は麻しん風しん混合ワクチン接種とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、予防接種を受けた医療機関で支払った額の3分の2以内とする。ただし、町民税非課税世帯の者、生活保護世帯の者及び中国残留邦人などの支援受給者世帯の者については、その全額とする。
(交付申請)
第5条 予防接種費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、久御山町風しん予防接種助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 申請書の提出期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。
(交付決定等)
第6条 町長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定するものとする。
2 町長は、助成金交付を決定した場合は、久御山町風しん予防接種助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、助成金を支給するものとする。
3 町長は、助成金不交付を決定した場合は、久御山町風しん予防接種助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、当該助成金を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。
附則(平成27年告示第50号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第39号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第30号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第27号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第59号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第32号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第34号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第34号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第49号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第36号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第29号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。