○久御山町いじめ問題対策調査委員会条例

平成26年6月30日

条例第15号

(設置)

第1条 久御山町におけるいじめの根絶に向けて、久御山町いじめ防止基本方針の策定を踏まえ、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第3項に規定するいじめの防止等のための対策について、久御山町教育委員会又は学校の求めに応じ必要な事項を調査審議し、意見を答申する事務及び同法第28条第1項の規定による調査に関する事務を行うために、久御山町いじめ問題対策調査委員会(以下「対策調査委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 対策調査委員会は、久御山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は学校の求めに応じ、本町のいじめをはじめとする生徒指導上の諸問題の基本方針及び施策の策定に関し必要な調査及び審議を行う。

2 対策調査委員会は、いじめ等による重大事態が発生したときは、教育委員会又は学校の求めに応じ、その事態に対処するために速やかに事実調査を実施する。

3 対策調査委員会は、調査の結果について、いじめを受けた児童生徒又はその保護者の所見をまとめた文書を添えて、町長に報告する。

(組織)

第3条 対策調査委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 弁護士

(2) 医師

(3) 臨床心理士

(4) 福祉、人権に関する有識者

(5) 警察官経験者

(6) 教育に関し学識経験を有する者

(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命した日から2年とする。

2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱又は任命することができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 教育委員会は、特別な理由が生じた場合は、委員の委嘱を解くこと又は解任することができる。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 対策調査委員会に、委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、対策調査委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 対策調査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議において議決すべき案件があるときは、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、会議において必要があると認めるときは、関係人その他の委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 対策調査委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、対策調査委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年久御山町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

久御山町いじめ問題対策調査委員会条例

平成26年6月30日 条例第15号

(平成26年7月1日施行)